○美馬市認可地縁団体促進事業補助金交付要綱

平成31年3月25日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、認可地縁団体の設立を促進するとともに、認可地縁団体が保有する財産の適正管理を図るため、自治会等が認可地縁団体の認可及び不動産登記に要した経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体をいう。

(2) 自治会等 美馬市自治会長及び連合自治会長設置規則(令和2年美馬市規則第6号)第2条に規定する自治会又は連合自治会をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象になる者(以下「補助対象者」という。)は、自治会等とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 認可地縁団体の認可に要する経費であって、行政書士に支払った報酬、調査費、旅費等

(2) 認可地縁団体名義の不動産登記に要する経費であって、司法書士に支払った報酬、調査費、旅費等

(3) 登録免許税法(昭和42年法律第35号)に基づく登録免許税に相当する経費

(補助金額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額又は20万円のいずれか低い額とする。ただし、補助金の額の算定において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付回数)

第6条 補助金の交付回数は、同一年度内に1回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、美馬市認可地縁団体促進事業補助金申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 固定資産税評価証明書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 規則第4条第1項の規定により市長が補助金の交付を決定した場合における規則第6条の規定による通知は、美馬市認可地縁団体促進事業補助金交付決定指令書(様式第4号)により行うものとする。

2 補助金の交付の申請の内容を審査した結果、市長が補助金を交付すべきでないと決定した場合の通知は、その理由を付して当該申請書を受理した日から30日以内に美馬市認可地縁団体促進事業補助金不交付決定指令書(様式第5号)により行うものとする。

(補助事業の変更)

第9条 規則第5条第1項第1号又は第2号に規定する変更について市長の承認を受けようとする場合における申請は、美馬市認可地縁団体促進事業補助金変更承認申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 前項に規定する申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

3 市長は、前項の規定により提出された申請について、当該補助事業の変更を承認した場合の通知は美馬市認可地縁団体促進事業変更承認決定指令書(様式第7号)により行うものとし、当該補助事業の変更を承認しない場合の通知はその理由を付して当該申請を受理した日から30日以内に美馬市認可地縁団体促進事業変更不承認決定指令書(様式第8号)により行うものとする。

(申請の取下げ)

第10条 規則第7条の規定により、補助金の交付申請を取り下げようとする者は、美馬市認可地縁団体促進事業補助金取下げ申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 規則第11条に規定する実績報告は、美馬市認可地縁団体促進事業実績報告書(様式第10号)により行うものとする。

2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 事業報告書(様式第11号)

(2) 収支決算書(様式第12号)

(3) 登記事項証明書の写し

(4) 支出証拠書類の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 実績報告書の提出期限は、当該補助事業の完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までとする。

(補助金の額の確定)

第12条 規則第12条に規定する補助金の額を確定したときの通知は、美馬市認可地縁団体促進事業補助金額確定通知書(様式第13号)により行うものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の通知を受けた者が行う補助金の交付請求は、美馬市認可地縁団体促進事業補助金請求書(様式第14号)により行うものとする。

(補助金の概算払)

第14条 規則第14条に規定する補助金の概算払を受けようとする場合の請求は、美馬市認可地縁団体促進事業補助金概算払請求書(様式第15号)により行うものとする。

(補助金交付決定の取消し又は補助金の返還)

第15条 市長は、第8条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、規則第15条の規定により補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、規則第16条の規定により既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の内容を承認なく変更し、又は取りやめをしたとき。

(3) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(書類の整備)

第16条 規則第19条の規定により、補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、並びに当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の6月1日から起算して5年間保存しなければならない。

(情報の開示)

第17条 市長は、この告示により補助金を交付した団体等の名称、補助事業の内容、補助金の額等を公表するものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第101号)

この告示は、公表の日から施行する。

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美馬市認可地縁団体促進事業補助金交付要綱

平成31年3月25日 告示第62号

(令和2年4月1日施行)