○美馬市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成31年1月25日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員をして補助執行させるため、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行)
第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務(美馬市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)に関する事務に限る。)を保険福祉部長及び保険福祉部子どもすこやか課の職員をして補助執行させるものとする。
(1) 幼児の入園、転園又は退園に関すること。
(2) 幼稚園の保育料に関すること。
(3) 幼稚園の職員の研修及び研究団体に関すること。
(4) 教育実習の承認に関すること。
(5) 公簿の管理指導に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、幼稚園教育に関することで教育長が別に定める事項
(専決)
第3条 前条の規定により教育委員会の事務を補助執行する場合において、補助執行する職員は、美馬市事務決裁規程(平成17年美馬市訓令第2号)に定めるもののほか、美馬市教育委員会事務決裁規程(平成17年美馬市教育委員会訓令第1号)の例により、所管に係る事項を専決することができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、事務の補助執行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。