○美馬市特別支援教育就学奨励費交付要綱

平成31年3月27日

教育委員会告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、美馬市立の小学校並びに中学校の特別支援学級に在籍する児童及び生徒(以下これらを「児童生徒」という。)の保護者の経済的負担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)を支給し、特別支援教育の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第13条の規定による教育扶助が行われている児童生徒の保護者及び美馬市就学援助費交付規則(平成17年美馬市教育委員会規則第19号)第5条の規定により就学援助の認定を受けている者を除く。

(2) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「令」という。)第2条第1号に規定する収入額をいう。

(3) 需要額 令第2条第1号に規定する需要額をいう。

(支給対象者)

第3条 奨励費の支給を受けることができる者は、収入額が需要額の2.5倍未満の額の世帯に属する者で、美馬市立の小学校及び中学校に在籍する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者又は美馬市立の小学校及び中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者とする。

(算定方法)

第4条 収入額及び需要額の算定は、国の定める「特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領」に規定する方法により行うものとする。

(奨励費の種類)

第5条 奨励費の経費の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費及び通学用品費

(2) 校外活動費

(3) 新入学児童生徒の学用品費及び通学用品費

(4) 学校給食費

(5) 修学旅行費

(支給額)

第6条 奨励費の支給額は、毎年度国の定める特別支援教育就学奨励費補助金の国庫補助対象額に準じて、美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。

(調書の提出)

第7条 奨励費の支給を受けようとする保護者は、特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書(別記様式。以下「調書」という。)を当該児童生徒の在学する学校長を通じて教育委員会に提出しなければならない。

(認定)

第8条 教育委員会は、調書を受理したときは、その内容を審査の上、認定の適否を決定し、学校長を通じて保護者に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の認定に当たり、保護者から必要に応じて源泉徴収票、所得証明書等必要な書類を提出させることができる。

(支給の期間)

第9条 奨励費の支給期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、支給期間の途中から認定を受けた者については、調書の受領月から支給対象とする。

(状況変更等の届出)

第10条 奨励費の支給を受ける保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 保護者の住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 法に基づく保護が開始又は廃止になったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、調書の内容に変更があったとき。

(支給方法)

第11条 奨励費は、保護者の指定する金融口座に振り込むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、保護者の委任を得て、当該学校長の口座に振り込み、当該学校長から保護者へ支給することができる。

3 第1項の規定により、保護者の指定する金融口座に振り込むことにより児童生徒の就学に支障が生じる場合には、当該保護者から学校長への支給に変更することができる。

(認定の取消し)

第12条 教育委員会は、第8条の規定による認定を受けた保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する条件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。

(3) 児童生徒が市外へ転出したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、奨励費の支給の必要がなくなったと認めたとき。

(奨励費の返還)

第13条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消したときは、既に支給した奨励費の一部又は全部の返還を求めることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、奨励費の支給に関し必要な事項は、文部科学省初等中等教育局特別支援教育課が定める特別支援教育就学奨励費負担金等に係る事務処理資料によるものとし、その他必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

画像

美馬市特別支援教育就学奨励費交付要綱

平成31年3月27日 教育委員会告示第5号

(平成31年4月1日施行)