○美馬市男女共同参画基本計画策定委員会設置要綱
令和元年6月21日
告示第21号
(設置)
第1条 この告示は、本市における男女共同参画社会の形成の推進に関する施策の基本となる計画(以下「美馬市男女共同参画基本計画」という。)の策定に関し、幅広く意見を求め、その内容を検討するため、美馬市男女共同参画基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に提言する。
(1) 美馬市男女共同参画基本計画の策定に関する基本的かつ総合的な事項
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(委員)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、男女共同参画について優れた識見を有する者のうちから市長が依頼する。
(依頼期間)
第4条 委員の依頼期間は、前条の規定により市長が依頼した日から美馬市男女共同参画基本計画の策定が完了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。ただし、委員の依頼後最初に開催される会議は、市長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否総数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を委員会の会議に出席させ、関係事項について説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民環境部くらし・人権課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第73号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。