○美馬市わくわく地方生活実現政策パッケージ推進事業補助金交付要綱

令和元年9月5日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、美馬市(以下「市」という。)への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、徳島県が実施する徳島わくわく移住・創業パッケージ支援事業等を活用し、市内中小企業等へのUIJターン就職を検討する者に対して、予算の範囲内において、美馬市わくわく地方生活実現政策パッケージ推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) UIJターン就職 県外在住者が市内の事業所に就職することをいう。

(2) 合同就職面接会等 複数の事業所が求職者に対して行う説明会又は面接会をいう。

(3) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。

(4) マッチングサイト 徳島県が移住支援金の対象として求人を掲載しているマッチングサイトをいう。

(5) 移住者 次のいずれかに該当する者をいう。

 市内に住所を有する前に連続して5年以上、東京23区に在住していた者

 市内に住所を有する前に連続して5年以上、東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、かつ、市内に住所を有する3か月前の時点において、連続して5年以上、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していたこと(連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先と異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除く。)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、東京圏からの移住者としてUIJターン就職を検討する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) マッチングサイトに求人登録をしている市内事業所での採用面接を受ける者

(2) 市が主催する合同就職面接会等に参加する者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者がマッチングサイトに求人登録をしている市内事業所への面接又は市が主催又は共催する合同就職面接会等への参加に要する経費とする。ただし、他の公的制度による補助金の交付を受けている場合は、その補助金の対象となる経費は、補助金の交付の対象外とする。

2 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 鉄道賃

(2) 船賃

(3) 航空賃

(4) 車賃(高速バス料金及び路線バス料金)

(5) 前各号に掲げる経費及び宿泊料金が一体となった旅行商品の購入代金

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条の対象経費の合計額の2分の1の額又は20,000円のいずれか低い額とする。

2 補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(補助金の交付回数)

第6条 補助金の交付は、同一年度内に2回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 規則第3条に規定する申請書は、美馬市わくわく地方生活実現政策パッケージ推進事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 交付の対象となる経費を支払ったことが分かる書類

(2) 面接等のために市内事業所を訪問したことが分かる書類

(3) 申請日以前に連続して5年以上東京圏に在住していることが分かる書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第2条第1項第5号イに該当する者は、前項の規定による書類に加えて、申請日時点において、連続して5年以上、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していることが分かる書類

4 第1項の申請書の提出期限については、市内事業所での面接や合同就職面接会等が行われた日から30日を経過した日又は市内事業所での面接や合同就職面接会等が行われた日が属する年度の末日のいずれか早い日とする。

(補助金の交付決定)

第8条 規則第4条第1項の規定により市長が補助金の交付を決定した場合における規則第6条の規定による通知は、美馬市わくわく地方生活実現政策パッケージ推進事業補助金交付決定指令書(様式第2号)により行うものとする。

2 補助金の交付申請の内容を審査した結果、市長が補助金を交付すべきでないと決定した場合の通知は、その理由を付して当該申請書を受理してから30日以内に美馬市わくわく地方生活実現政策パッケージ推進事業補助金不交付決定指令書(様式第3号)により行うものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 前条第1項の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、美馬市わくわく地方生活実現政策パッケージ推進事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この告示に違反する行為があったとき。

(補助金の返還)

第11条 補助対象者は、市長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(報告等)

第12条 市長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、補助対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 補助対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(美馬市UIJターン就職促進事業補助金交付要綱の廃止)

2 美馬市UIJターン就職促進事業補助金交付要綱(平成29年美馬市告示第84号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行前に美馬市UIJターン就職促進事業補助金交付要綱の規定により交付の決定がされた補助金については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第77号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の市内に住所を有する前の居住地域に関する規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の規定について適用し、施行日以前の適用については、なお従前の例による。

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美馬市わくわく地方生活実現政策パッケージ推進事業補助金交付要綱

令和元年9月5日 告示第57号

(令和3年4月1日施行)