○美馬市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱
令和元年9月20日
告示第59号
(目的)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づき、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において住民票の写し等とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住基法の規定による住民票の写し、消除された住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し及び除かれた戸籍の附票の写し
(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、除かれた戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書及び磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面
2 この告示において第三者とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者
(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者
(登録対象者)
第3条 本人通知制度の対象となる者は、次条第1項の規定による登録の申請の日において、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録又は記載されている者(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票に記録又は記載されている者を含む。)
(2) 戸籍法の規定により本市の戸籍に記録又は記載されている者(除かれた戸籍に記録又は記載されている者を含む。)
2 前項の規定にかかわらず、国内に住所を有しない者及び死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、本人通知制度の対象としない。
(登録の申請等)
第4条 本人通知制度の希望する者(以下「申請者」という。)は、美馬市本人通知制度登録申請書(新規・継続)(様式第1号。以下「申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。
(1) 個人番号カード
(2) 住民基本台帳カード(本人の顔写真が貼付されたものに限る。)
(3) 旅券
(4) 運転免許証
(5) 在留カード又は特別永住者証明書
(6) 官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等(本人の顔写真が貼付されたものに限る。)
(7) その他本人の申請であることを証するもの(本人の顔写真が貼付されたものに限る。ただし、本人の顔写真が貼付されていないものにあっては、2つ以上の証するもの)として市長が適当と認めるもの
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備付けの公簿の記録又は記載により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。
(2) 法定代理人以外の者 委任状
(1) 疾病その他やむを得ない理由により直接申請をすることができない場合
(2) 本市以外の市区町村に居住している場合
(登録等)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、美馬市本人通知制度登録完了通知書により申請者(当該申請を法定代理人が行ったときは当該法定代理人。)に通知するとともに、美馬市本人通知制度事前登録者名簿(以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。
2 市長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、登録をした者(以下「登録者」という。)に係る住民票の写し等を交付する際に登録者に係るものであることが容易に判明するように必要な措置を講じるものとする。
(登録の変更等)
第6条 登録者は、氏名、住所その他登録した内容に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、美馬市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(様式第2号)により市長に届け出なければならない。
3 市長は、第1項の規定による届出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、登録者名簿における当該事項について修正し、又は廃止するものとする。
(登録者への通知)
第7条 市長は、第三者からの請求により登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、美馬市住民票の写し等交付通知書により、登録者に次に掲げる事項を通知するものとする。
(1) 住民票の写し等の交付年月日
(2) 交付した住民票の写し等の交付請求者の区分
(3) 交付した住民票の写し等の種別
(4) 交付した住民票の写し等の通数
(1) 住基法第12条の3第2項(同法第20条第5項の規定により準用する場合を含む。)の申出(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第15条の2に規定する業務に係るものに限る。)により交付したとき。
(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求により交付したとき。
(3) その他市長が特別な事情があると認めたとき。
(登録の廃止)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録者名簿への登録を廃止するものとする。
(1) 第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき。
(2) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。
(3) 登録者が国外に転出したとき。
(4) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。
(5) 登録者に係る消除された住民票、除かれた戸籍の附票及び除かれた戸籍の保存期間が経過したとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が登録を廃止する必要があると認めたとき。
(文書の保存)
第9条 この告示の規定に基づき作成又は取得した文書は、当該登録期間を満了した日又は当該登録を廃止した日の属する年度の翌年度の初日から起算して3年間保存するものとする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和元年12月1日から施行する。
(準備行為)
2 登録者名簿への登録の申請その他この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても、行うことができる。
附則(令和3年11月19日告示第218号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(登録者に関する経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の第5条の規定により登録されている者は、改正後の同条の規定により登録されている者とみなす。
(様式に関する経過措置)
3 この告示の施行の際現に存ずる改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。