○美馬市ビジネスプランコンテストグランプリ事業化支援補助金交付要綱
令和元年10月1日
告示第82号
(目的)
第1条 この告示は、美馬市(以下「市」という。)が主催するビジネスプランコンテストにおいて、市長が最優秀者として認めた者に対して、そのビジネスプランに基づいた事業を開始するために要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 会社 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項に規定する株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
(2) サテライトオフィス企業 首都圏をはじめとした他地域から市内に拠点を設置し、市長から認定を受けた会社をいう。
(3) 市税 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号から第4号までに規定する普通税及び同条第6項第5号に規定する目的税並びにこれらに係る延滞金及び督促手数料をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象者となる者(以下「補助対象者」という。)は、市が主催するビジネスプランコンテストにおいて最優秀者となった者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に本店又は主たる事業所を有する会社
(2) サテライトオフィス企業
(3) 市の住民基本台帳に記載されている個人事業主
2 共同で事業を提案し、最優秀者となった場合は、共同で事業を提案した者(以下「共同提案者」という。)の代表を補助対象者とする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市が主催するビジネスプランコンテストにおいて最優秀賞を受賞したビジネスプランに基づいた事業を開始するために必要な次に掲げる事業とする。ただし、同一のビジネスプランについては、1回限りとする。
(1) 起業等準備事業
(2) 市場調査等事業
(3) 商品・技術開発等事業
(4) 情報発信・広報事業
(5) 販路開拓事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(共同提案者が支払った経費を含む。以下「補助対象経費」という。)は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 補助対象経費は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 第8条に定める補助金の交付を決定した日以降の契約により発生し、補助事業の完了の日までに支払ったもの
(2) 証拠書類等によって支払った金額が確認できるもの
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条に定める要件を満たす補助対象経費を合算した額とし、50万円を限度とする。この場合において、当該算出した額に1,000円未満の端数があるときはその額を切り捨てるものとする。
2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 代表者選任書(様式第4号)
(4) 市税の完納証明書(補助対象者が会社の場合は、会社のもの)
(5) 定款又は登記事項証明書(補助対象者が会社の場合に限る。)
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の変更等)
第9条 規則第5条第1項第1号、第2号又は第3号に規定する変更、中止又は廃止について市長の承認を受けようとする場合における申請は、美馬市ビジネスプランコンテストグランプリ事業化支援補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)により行うものとする。
2 前項に規定する申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 市長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 事業報告書(様式第10号)
(2) 収支決算書(様式第11号)
(3) 支出証拠書類の写し
(4) 証拠となる写真
(5) その他市長が必要と認める書類
3 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
2 前項に規定する概算払は補助金の額の確定前において請求するものとし、その限度額は補助金の交付決定額の10分の8とする。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助事業を承認なく変更し、又は取りやめをしたとき。
(3) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(4) 前各号に規定するもののほか、補助金の交付の決定を取り消すべき事由が生じたと市長が認めるとき。
(書類の整備)
第17条 規則第19条の規定により補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、並びに当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の6月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
補助対象事業区分 | 補助対象経費 | 補助対象経費(小科目) |
起業等準備事業 | 起業及び新事業展開のための準備に必要な経費 | 補助対象事業の実施に必要な経費のうち、報償費、旅費、需用費(食糧費を除く。)、役務費、委託費、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費、負担金等 |
市場調査等事業 | 新たな商品・サービスの市場調査等のために必要な経費 | |
商品・技術開発等事業 | 商品・技術の開発のために必要な経費 | |
情報発信・広報事業 | 商品・サービスの特性を情報発信し、広報するために必要な経費 | |
販路開拓事業 | 商品・サービスの販路開拓及び販売促進のために必要な経費 |