○美馬市防災対策監の設置等に関する規程

令和元年7月16日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美馬市行政組織規則(平成17年美馬市規則第2号)第9条第2項の規定に基づき、防災対策監の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 多数の市民の生命、身体若しくは財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれのある災害、事故その他の緊急の事態への対処並びにその発生及び拡大の防止(以下「危機管理」という。)に関する体制の確立を図るため、企画総務部危機管理課に防災対策監を置く。

(任期付職員)

第3条 防災対策監は、美馬市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成18年美馬市条例第35号)第2条の規定により任期を定めて採用する職員とする。

(給料月額の決定)

第4条 防災対策監の給料月額は、美馬市一般職の任期付職員の採用に関する条例の施行及び給与の特例等に関する規則(平成18年美馬市規則第59号)第4条及び第5条の規定に基づいて市長が定める。

(職務)

第5条 防災対策監は、上司の命を受け、危機管理に関する事務を掌理し、当該事務を担任する職員を指揮監督するものとする。

第6条 防災対策監は、第2条に規定する事態が生じたと認めるときは、各課等の長に対し、必要な情報の収集及び提供を求めるとともに、その拡大の防止のために必要な措置に関して指導するものとする。

第7条 前2条に定めるもののほか、市長は、危機管理のために必要と認める職務を防災対策監に兼務させることができる。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

美馬市防災対策監の設置等に関する規程

令和元年7月16日 訓令第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和元年7月16日 訓令第7号
令和2年3月31日 訓令第5号