○美馬市職員の条件付採用に関する規則

令和元年11月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間を条件付とし、条件付採用期間の終了前に市長が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式のものとなる。

(勤務実績の報告及び市長の義務)

第3条 条件付採用期間中の職員(以下「該当職員」という。)の所属長は、条件付採用期間の終了14日前までに条件付採用期間勤務実績報告書(様式第1号)により、該当職員の勤務実績その他必要な事項について、秘書人事課長を通じ市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告に基づき該当職員について免職又は条件採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。

3 前項の規定により免職となる職員には、市長は、免職通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第4条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、市長は、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年を超えない範囲内で延長することができる。

3 前2項の規定により条件付採用期間を延長したときは、市長は、該当職員に対して条件付採用期間延長通知書(様式第3号)を交付するものとする。

4 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の条件付採用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月5日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に条件付採用期間中の職員については、この規則の定めるところにより採用されたものとする。

(令和3年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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美馬市職員の条件付採用に関する規則

令和元年11月1日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)