○美馬市立認定こども園給食費助成要綱
令和元年10月1日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、美馬市立認定こども園に入園する子どもの保護者の経済的負担を軽減するため、保護者が美馬市立認定こども園に支払うべき給食費を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(2) 給食費 美馬市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年美馬市条例第36号)第13条第4項第3号に規定する費用をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、美馬市立認定こども園に入園する子どもの保護者であって、市内に住所を有するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者は、助成対象者とする。
(助成の範囲)
第4条 助成の対象となる費用は、保護者が美馬市立認定こども園に支払うべき給食費とする。
(助成の方法)
第5条 助成の方法は、助成対象者に係る前条の給食費の支払を免除することによって行う。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、給食費の助成に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。