○美馬市合同会館の設置に関する規則
令和2年1月31日
規則第2号
(設置)
第1条 児童の健全育成並びに地域情報及び公共サービス情報の場として、美馬市合同会館(以下「合同会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 合同会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 美馬市合同会館
(2) 位置 美馬市脇町大字脇町1265番地1
(管理及び取締り)
第3条 合同会館の管理及び取締りの手続、方法等については、美馬市庁舎管理規則(平成17年美馬市規則第5号)の例による。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月15日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。