○美馬市会計年度任用職員等取扱規程

令和2年3月16日

訓令第3号

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2の規定に基づき任用されたものをいう。

(2) 臨時職員 臨時的任用規則の規定に基づき任用されたものをいう。

(3) 会計年度任用職員等 会計年度任用職員及び臨時職員をいう。

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、任命権者が会計年度内で特に必要とする場合に任用できるものとする。

(任用の方法)

第4条 会計年度任用職員等の任用については、美馬市職員採用規則(平成17年美馬市規則第169号)第2条及び第3条(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する。

(任用期間)

第5条 会計年度任用職員の任用期間は、原則として任用開始の日の属する会計年度の範囲内で任命権者が定めるものとする。

2 臨時職員の任用期間は、6月を超えない期間とし、6月を超えない範囲で更新することができる。

3 会計年度任用職員等は、任用期間満了と同時にその職を失うものとする。

(任用の手続)

第6条 会計年度任用職員等を任用しようとするときは、主管部長は、あらかじめ企画総務部秘書人事課長(以下「秘書人事課長」という。)に必要とする職種、任用の理由、任用期間その他必要な事項について協議することとし、承認を得た後、会計年度任用職員等任用(更新)(別記様式)に任用予定者の履歴書、労働条件通知書その他人事管理上必要な書類を添えて、市長の決裁を得るものとする。

2 会計年度任用職員等の任用及び更新は、美馬市人事異動及び人事記録に関する規程(平成17年美馬市訓令第13号)別表の2の項又は3の項に規定する辞令書を交付して行うものとする。

(職名)

第7条 会計年度任用職員の職名は、会計年度任用職員(○○○)とし、必要に応じ定数内職員に当たる職名を( )に付記するものとする。

2 臨時職員の職名は、臨時的任用職員(○○○)とし、必要に応じ定数内職員に当たる職名を( )に付記するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、保育教諭の職名は、助保育教諭とする。

(異動)

第8条 任命権者は、業務上必要なときは、会計年度任用職員等の勤務場所又は職種を変更することができる。

(勤務時間、服務等)

第9条 任命権者は、会計年度任用職員等の勤務時間の内容(始業及び終業の時刻、休憩時間等を含む。)について、労働条件通知書その他適当な方法により、当該会計年度任用職員等に対して通知するものとする。

2 会計年度任用職員等の服務(第4項に規定するものを除く。)、週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、正規の勤務時間以外の時間における勤務、育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限、時間外勤務代休時間、休日及び休日の代休日については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

3 任命権者は、会計年度任用職員の勤務時間を決めるに当たっては、常勤職員の勤務時間に関する基準を考慮するものとする。

(1) 会計年度任用職員は、任命権者等の面前での宣誓書への署名を要さず、署名をした宣誓書を提出することで足りるものとする。

(2) 採用時に服務の誓約等(同意書を含む。)を行っている場合には、当該誓約等をもって、服務の宣誓を行ったものとみなす。

(3) 任命権者が別に定める会計年度任用職員は、同一の職員につき再度の任用を行った場合には、先の任用に際して行った服務の宣誓をもって、これを行ったものとみなす。

(年次休暇)

第10条 年次休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ次の表の任期の区分ごとに定める日数

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

6月を超え1年以下

10日

7日

5日

3日

1日

5月を超え6月以下

7日

5日

4日

2日

1日

4月を超え5月以下

5日

3日

2日

1日

1日

3月を超え4月以下

3日

2日

1日

1日

0日

2月を超え3月以下

2日

1日

1日

0日

0日

1月を超え2月以下

1日

0日

0日

0日

0日

備考 この表において、この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

(2) 任期の満了により退職した後に同一年度内においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 当該任用又は更新よりも前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号を適用して得られる日数(当該年度において同号又はこの号の規定により付与された年次休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合にあっては、0))

(3) 任期の満了により退職した後に翌年度においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ次の表の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合にあっては、0))

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

1年度

11日

8日

6日

4日

2日

2年度

12日

9日

6日

4日

2日

3年度

14日

10日

8日

5日

2日

4年度

16日

12日

9日

6日

3日

5年度

18日

13日

10日

6日

3日

6年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考 この表において、この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

(4) 前号の規定にかかわらず、継続勤務期間の初日の属する年度の任用期間及び任期の満了により退職した後に翌年度においてさらに任用されたことにより前任用から継続勤務する任用期間の合計が著しく短い会計年度任用職員であって他の会計年度任用職員との権衡が図られない場合は、他の会計年度任用職員の年次休暇を考慮し、別に定める。

2 年次休暇の単位は、1日、半日又は1時間(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、1日又は1時間)を単位とする。

3 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 1時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合には、当該年次休暇を与えられた会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間をもって1日とする。

5 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度(年度の途中に付与された年次休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。

(年次休暇以外の休暇)

第11条 会計年度任用職員の年次休暇以外の休暇の取扱いについては、次に定めるところによる。

(1) 会計年度勤務時間規則第5条第1項及び第2項の市長が定める会計年度任用職員は、次に掲げる休暇の区分に応じ、それぞれ次に定める職員とする。

 会計年度勤務時間規則第5条第1項第8号及び同条第2項第9号の休暇 6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)

 会計年度勤務時間規則第5条第1項第9号第12号及び第13号並びに第2項第2号及び第3号の休暇 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているもの

 会計年度勤務時間規則第5条第2項第4号の休暇 同号に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、第10号の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。)を同じくする職に採用されないことが明らかでないもの

 会計年度勤務時間規則第5条第2項第5号の休暇 初めて同号の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるもの

(2) 会計年度勤務時間規則第5条第1項第6号の市長が定める親族及び市長が定める期間は、次の表のとおりとする。

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

(3) 会計年度勤務時間規則第5条第1項第8号の休暇の単位は、1日又は半日(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、1日)とする。

(4) 会計年度勤務時間規則第5条第1項第9号の不妊治療とは、不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいい、同号の通院等とは、医療機関への通院、医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等をいい、同号の市長が定める不妊治療は、体外受精及び顕微授精とし、同号の市長が定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(同号に規定する市長が定める不妊治療を受ける場合にあっては10)を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(5) 会計年度勤務時間規則第5条第1項第10号に規定する6週間の起算については、分べん予定日から起算するものとする。

(6) 会計年度勤務時間規則第5条第1項第12号の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合とは、会計年度任用職員の妻の出産に係る入院若しくは退院の際の付添い、出産時の付添い又は出産に係る入院中の世話、子(勤務時間条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。第7号及び第8号において同じ。)の出生の届出等のために勤務しない場合をいい、会計年度勤務時間規則第5条第1項第12号の市長が定める期間は、会計年度任用職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までとし、同号の市長が定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に2を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(7) 会計年度勤務時間規則第5条第1項第13号の当該出産に係る子(勤務時間条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。次項第3号ア及びを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育するとは、会計年度任用職員の妻の出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)と同居してこれらを監護することをいい、同号の市長が定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に5を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(8) 会計年度勤務時間規則第5条第2項第2号の市長が定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間に時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(9) 会計年度勤務時間規則第5条第2項第3号に規定する市長が定める世話は、次に掲げる世話とし、同号の市長が定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

 要介護者の介護

 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

(10) 会計年度勤務時間規則第5条第2項第4号の申出及び指定期間の指定の手続については、美馬市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年美馬市規則第23号)第14条第3項から第7項までの規定の例によるものとし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間とし、1時間を単位とする当該休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該休暇と要介護者を異にする会計年度勤務時間規則第5条第2項第5号の休暇の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。

(11) 会計年度勤務時間規則第5条第2項第5号の休暇の単位は、30分とし、当該休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(同号に規定する減じた時間が2時間を下回る場合にあっては、当該減じた時間)の範囲内(美馬市職員の育児休業等に関する条例(平成17年美馬市条例第40号)第20条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該連続した2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間の範囲内)とする。

(12) 会計年度勤務時間規則第5条第2項第9号の市長が定める期間は、次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日数の範囲内の期間とする。

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考 この表において、この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

2 前項に規定するもののほか、年次休暇以外の休暇の単位は、必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。

3 勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である会計年度任用職員の1時間を単位として与えられた会計年度勤務時間規則第5条第1項第9号第12号若しくは第13号又は第2項第2号第3号若しくは第9号の休暇を日に換算する場合には、これらの休暇を与えられた会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。

4 年次休暇以外の休暇(会計年度勤務時間規則第5条第1項第10号及び第11号の休暇を除く。)の承認については、常勤職員の例による。ただし、同項第17号の承認については、美馬市職員服務規程(平成17年美馬市訓令第7号)様式第3号に医師の証明その他勤務しない事由を確認できる書面を添付し、企画総務部秘書人事課に提出すること。

(賠償)

第12条 任命権者は、会計年度任用職員等が故意又は重大な過失により市に損害を与えたときは、その損害の一部又は全部を賠償させることができる。

(社会保険等の加入)

第13条 会計年度任用職員等の社会保険の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところによる。

(営利企業の従事制限)

第14条 会計年度任用職員等(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)が営利企業等に従事するときは、美馬市職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成20年美馬市規則第6号)の適用を受ける常勤職員の例により任命権者に申請しなければならない。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員が営利企業等に従事するときは、任命権者に報告するものとする。ただし、市長が別に定める者を除く。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公表の日から施行する。

(準備行為)

2 任用の手続その他この訓令を施行するために必要な準備行為は、この訓令の施行の日前においても、行うことができる。

(令和2年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年3月18日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年12月24日訓令第20号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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美馬市会計年度任用職員等取扱規程

令和2年3月16日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)