○美馬市教育委員会会計年度任用職員等取扱規程

令和2年3月27日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会計年度任用職員等の任用、勤務時間、休暇その他の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2の規定に基づき任用されたものをいう。

(2) 臨時職員 美馬市職員の臨時的任用に関する規則(令和元年美馬市規則第16号)の規定に基づき任用されたものをいう。

(3) 会計年度任用職員等 会計年度任用職員及び臨時職員をいう。

(任用等)

第3条 教育委員会の会計年度任用職員等の任用、勤務時間、休暇その他の取扱いは、この訓令及び別に定めるものを除き、市長の事務部局の会計年度任用職員等の例による。

(任用の手続)

第4条 会計年度任用職員等を任用しようとするときは、所属長は、あらかじめ教育総務課長に必要とする職種、任用の理由、任用期間その他必要な事項について協議することとし、承認を得た後、会計年度任用職員等任用(更新)(別記様式)に任用予定者の履歴書、労働条件通知書その他人事管理上必要な書類を添えて、教育長の決裁を得るものとする。

2 会計年度任用職員等の任用及び更新は、美馬市人事異動及び人事記録に関する規程(平成17年美馬市訓令第13号)別表の2の項又は3の項に規定する辞令書を交付して行うものとする。

(職名)

第5条 会計年度任用職員の職名は、会計年度任用職員(○○○)とし、必要に応じ定数内職員に当たる職名を( )に付記するものとする。

2 臨時職員の職名は、臨時的任用職員(○○○)とし、必要に応じ定数内職員に当たる職名を( )に付記するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職名に当たる者は、それぞれ当該各号に定める職名を( )に付記するものとする。

(1) 幼稚園教諭 助教諭

(2) 小中学校教諭 助教員

(休業日の勤務)

第6条 学校の長期休業中の勤務については、別に定める。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 任用の手続その他この訓令を施行するために必要な準備行為は、この訓令の施行の日前においても、行うことができる。

画像

美馬市教育委員会会計年度任用職員等取扱規程

令和2年3月27日 教育委員会訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月27日 教育委員会訓令第2号