○美馬市教育委員会部活動の適切な在り方検討委員会設置要綱

令和2年2月14日

教育委員会告示第5号

(目的及び設置)

第1条 美馬市の設置する中学校における持続可能で適切な部活動の在り方について検討し、改革に取り組むために「部活動の適切な在り方検討委員会」(以下「委員会」という)を置く。

(業務)

第2条 委員会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 美馬市の設置する中学校における持続可能で適切な部活動の在り方に関すること。

(2) 部活動ガイドラインに関すること。

(3) 部活動の指導における外部人材の活用に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会の構成員は、別表のとおりとする。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、美馬市教育委員会教育総務課で行う。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年12月27日教育委員会告示第23号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和3年6月1日から適用する。

別表(第3条関係)

委員会の構成員

美馬市教育委員会教育長

美馬市教育委員会地域学習推進課長

美馬市教育委員会副教育長

美馬市スポーツ協会会長

美馬市中学校長会代表

美馬市PTA連合会中学校代表

美馬市中学校体育連盟会長


美馬市教育委員会部活動の適切な在り方検討委員会設置要綱

令和2年2月14日 教育委員会告示第5号

(令和3年12月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年2月14日 教育委員会告示第5号
令和3年12月27日 教育委員会告示第23号