○美馬市Go To Mimaキャンペーン宿泊助成金交付要綱
令和2年7月14日
告示第176号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、影響を受けている地域経済の活性化を図るため、飲食や物販など幅広い経済波及効果が期待できる市内の宿泊施設の利用促進を目的とする宿泊助成金を予算の範囲内で交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 宿泊助成事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市が発行する美馬市Go To Mimaキャンペーン利用申込書(以下「申込書」という。)に必要事項を記入し、令和3年2月28日までに次条に掲げる宿泊施設に宿泊した者とする。
(対象施設)
第3条 宿泊助成の対象施設(以下「対象施設」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たした宿泊施設とする。
(1) 美馬市内に本拠又は営業所を構えていること。
(2) 旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づき徳島県知事の許可を受けていること。
2 対象施設の認定を受けようとする宿泊施設は、美馬市宿泊助成金対象施設認定申請書兼事務手数料請求書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(事務手数料)
第4条 市長は、前条第2項の規定により申請を受け、適当であると認めたときは、1事業者につき1回限り、事務手数料として10,000円を支払うものとする。
(宿泊助成額)
第5条 助成金の額は、対象者1人1泊につき2,000円とする。
2 前項の規定による1人当たりの助成金の額が、実際の宿泊料金を超える場合には、宿泊料金を上限とする。
(交付の申請)
第6条 対象施設が助成金の交付を受けようとするときは、次の関係書類を添えて美馬市宿泊助成金交付申請書兼請求書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
(1) 第2条の規定により対象者から提出を受けた申込書
(2) 領収書控え等の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の交付申請は、月ごとに行うものとし、利用月の翌月10日までに申請書を市長に提出するものとする。
2 前項において、助成金を交付しないと決定したときは、その理由を付した書面をもって対象施設に通知するものとする。
3 前項の規定により不交付となった助成金相当額については、申請を行った対象施設の負担において処理するものとする。
(助成金の交付方法)
第8条 助成金の交付は、原則として請求を受けた日から30日以内に申請者の口座へ振り込むものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、虚偽の申請その他不正な方法により助成金の交付を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年7月22日から施行する。