○美馬市議会四役会議規程
令和4年2月21日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美馬市議会会議規則(平成17年美馬市議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、四役会議の運営その他必要な事項について定めるものとする。
(協議事項)
第2条 四役会議は、議会の運営等に関し、協議又は調整を行う。
(招集)
第3条 四役会議は、議長が招集する。
(運営)
第4条 四役会議は、議長がこれを主宰する。
2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を代理する。
3 議長が必要と認めるときは、議員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(会議の公開)
第5条 四役会議は、公開とする。ただし、議長が必要と認めるときは、当該会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(傍聴の取扱い)
第6条 四役会議の傍聴の取扱いは、美馬市議会傍聴規則(平成17年美馬市議会規則第2号。以下「傍聴規則」という。)の規定を準用する。ただし、傍聴規則第10条第1項に規定する傍聴人の定員は、10人とする。
(記録)
第7条 議長は、職員をして四役会議の概要、出席議員の氏名その他必要な事項を記載した記録を作成させ、これを保管しなければならない。ただし、第5条ただし書の規定により非公開とした当該会議の記録については、これを作成しないことができる。
2 議事は、要点記録とする。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、四役会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。