○美馬市議会四役会議規程

令和4年2月21日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美馬市議会会議規則(平成17年美馬市議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、四役会議の運営その他必要な事項について定めるものとする。

(協議事項)

第2条 四役会議は、議会の運営等に関し、協議又は調整を行う。

(招集)

第3条 四役会議は、議長が招集する。

(運営)

第4条 四役会議は、議長がこれを主宰する。

2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を代理する。

3 議長が必要と認めるときは、議員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(会議の公開)

第5条 四役会議は、公開とする。ただし、議長が必要と認めるときは、当該会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(傍聴の取扱い)

第6条 四役会議の傍聴の取扱いは、美馬市議会傍聴規則(平成17年美馬市議会規則第2号。以下「傍聴規則」という。)の規定を準用する。ただし、傍聴規則第10条第1項に規定する傍聴人の定員は、10人とする。

(記録)

第7条 議長は、職員をして四役会議の概要、出席議員の氏名その他必要な事項を記載した記録を作成させ、これを保管しなければならない。ただし、第5条ただし書の規定により非公開とした当該会議の記録については、これを作成しないことができる。

2 議事は、要点記録とする。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、四役会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

美馬市議会四役会議規程

令和4年2月21日 議会訓令第2号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和4年2月21日 議会訓令第2号