○美馬市デジタルトランスフォーメーション推進本部設置要綱
令和4年3月29日
告示第51号
(設置)
第1条 美馬市におけるデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)に係る施策を総合的かつ計画的に推進するため、美馬市デジタルトランスフォーメーション推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) DXに係る基本的かつ総合的な施策の計画・推進に関すること。
(2) DXに係る施策の総合調整に関すること。
(3) その他行政及び地域の情報化に必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長、最高情報責任者(以下「CIO」という。)、本部員及び美馬市DX推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
3 CIOは、美馬市行政情報セキュリティポリシーに定める者をもって充てる。
4 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 アドバイザーは、最高情報責任者補佐官(CIO補佐官)として、CIOを専門的知見から補佐する。
4 企画総務部長は、本部長及び副本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(本部会議)
第5条 本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長がその議長となる。
2 本部長が必要と認めるときは、本部以外の者に対して会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(検討部会)
第6条 本部長は、DXを推進するに当たり、実務的な協議、調査、検討する必要があると認めるときは、検討部会を設置することができる。
2 検討部会は、部会長及び部会員で組織する。
3 部会長は、検討部会における主たる業務を所管する本部員をもって充てる。
4 部会員は、本部長が指名する職員をもって充てる。
5 検討部会は、部会長が必要と認めるとき、招集する。
6 検討部会の設置に必要な事項は、部会長が別途定める。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、企画総務部デジタルトランスフォーメーション推進課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第109号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
企画総務部長 |
保険福祉部長 |
市民環境部長 |
経済部長 |
建設部長 |
水道部長 |
消防長 |
議会事務局長 |
教育委員会事務局副教育長 |