○美馬市メンター滞在事業助成金交付要綱
令和4年4月1日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、美馬市(以下「本市」という。)において、サテライトオフィスとして開設した企業が、人材育成等により早期に企業活動を実施及び定着することを目的に、本市にてメンターが滞在する経費の一部に対して予算の範囲内において美馬市メンター滞在事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 美馬市サテライトオフィス企業本市が認定するサテライトオフィス企業であること。
(2) メンター 助成対象となる企業に所属しており、自身が仕事やキャリアの手本となり、人材育成や助言・指導をし、早期に企業活動が実施、定着できるように指導、サポートを行う者をいう。
(3) 常用労働者 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であり、かつ、引き続き雇用される者をいう。
(4) 常駐 美馬市サテライトオフィス企業において通常勤務することをいう。
(交付対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、美馬市サテライトオフィス企業であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) サテライトオフィスの開設後、サテライトオフィスにおける業務を5年以上継続することが見込まれること。
(2) 開設したサテライトオフィスにおいて、常駐している1名以上の常用労働者がいること。
(3) 税の滞納がないこと。
(4) 美馬市暴力団排除条例(平成24年美馬市条例第33号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員密接関係者でない者
(5) 助成対象経費に対して、他の助成金等の公的な交付を受けていないこと。
(交付対象経費等)
第4条 助成金の交付の対象となる経費、助成金の額、助成率、助成期間等は別表のとおりとする。
2 助成金の額の決定に当たって、1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美馬市メンター滞在事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 美馬市サテライトオフィス企業認定証の写し
(2) メンターとなる者及び人材育成等に対象となる常用労働者の雇用契約書
(3) 交付の対象となる経費を支払ったことが分かる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、この告示に違反したとき。
(助成金の返還)
第8条 交付決定者は、市長が助成金の交付決定を取り消した場合において、助成金が既に交付されているときは、速やかに当該助成金を返還しなければならない。
(報告等)
第9条 市長は、助成金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、交付決定者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 交付決定者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
対象経費 | 助成対象 | 助成金額 | 助成率 | 助成期間等 |
旅費交通費 | 本市にてメンターが滞在するための経費。 ただし、社用車及び自家用車での移動経費は対象外とする。 ・県内移動に係るレンタカー費 ・公共交通に係る費用(鉄道賃、船賃、航空賃、車賃等) ・市内宿泊施設に係る費用 | 上限15万円 | 2分の1 | 美馬市サテライトオフィス企業として認定を受けてから1年以内。1企業当たり3回まで。 |