○美馬市議会広報編集委員会規程

令和4年5月13日

議会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美馬市議会会議規則(平成17年美馬市議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、広報編集委員会(以下「委員会」という。)の運営その他必要な事項について定めるものとする。

(所管事項)

第2条 委員会は、議会の広報紙の企画、編集及び発行に関し、協議又は調整を行う。

(委員の選任)

第3条 広報編集委員会の委員(以下「委員」という。)の選任は、8人以内とし、議長が指名する。

2 委員の任期は、美馬市議会委員会条例(平成17年美馬市条例第218号)第3条の規定の例による。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、それぞれ委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長が共にないときの招集及び互選)

第5条 委員長及び副委員長が共にないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長及び副委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

3 委員会は、委員のうちに異議を有する者がないときは第1項の互選につき、指名推選の方法を用いることができる。

4 前項の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを委員会に諮り、委員会の全員の同意があった者をもって当選人とする。

(招集)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所及び協議内容をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(運営)

第7条 委員会は、委員長がこれを主宰する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第8条 会議は、委員数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(会議の公開)

第9条 会議は、公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、当該会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(傍聴の取扱い)

第10条 会議の傍聴の取扱いは、美馬市議会傍聴規則(平成17年美馬市議会規則第2号。以下「傍聴規則」という。)の規定を準用する。ただし、傍聴規則に規定する議長は、委員長と読み替えるものとし、傍聴規則第10条第1項に規定する傍聴人の定員は、10人とする。

(記録)

第11条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名その他必要な事項を記載した記録を作成させ、これを保管しなければならない。ただし、第9条ただし書の規定により非公開とした会議の記録については、これを作成しないことができる。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮り議長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

美馬市議会広報編集委員会規程

令和4年5月13日 議会訓令第5号

(令和4年5月13日施行)