○美馬市防災交流センター条例

令和4年12月20日

条例第18号

(設置)

第1条 地域住民の自主防災活動の推進及びコミュニティ活動の活性化を図るため、美馬市防災交流センター(以下「防災交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

寺町防災交流センター

美馬市美馬町字寺ノ下20番地1

穴吹防災交流センター

美馬市穴吹町穴吹字井手端36番1

(使用の許可)

第3条 防災交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、防災交流センターの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、防災交流センターを使用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、防災交流センターの使用を拒むことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 防災交流センターを損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、防災交流センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 災害その他不可抗力により防災交流センターの運営上、緊急かつやむを得ない理由が生じたとき。

(使用料)

第6条 防災交流センターの使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、防災交流センターの使用を終了し、又は使用を中止したときは、直ちに設備等を原状に回復しなければならない。

(損害の賠償責任)

第8条 使用者は、防災交流センター又は附属設備を損傷し、又は亡失させたときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に復さなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者)

第9条 市長は、防災交流センターの管理上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に防災交流センターの管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第10条 前条の規定により指定管理者に防災交流センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 防災交流センターの維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条から第5条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、防災交流センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項から第4項までの規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第15号で令和5年4月1日から施行)

(美馬市寺町防災交流センター条例の廃止)

2 美馬市寺町防災交流センター条例(平成24年美馬市条例第5号)は、廃止する。

(美馬市寺町防災交流センター条例の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定の施行の際現に同項の規定による廃止前の美馬市寺町防災交流センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

(美馬市防災交流センター条例の一部改正)

4 美馬市防災交流センター条例(令和4年美馬市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

美馬市防災交流センター条例

令和4年12月20日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)