○美馬市医療機関物価高騰対策助成金支給要綱
令和4年11月4日
告示第282号
(趣旨)
第1条 この告示は、コロナ禍において原油価格や電気・ガス料金を含む物価の高騰を受けた医療機関に対し、予算の範囲内において美馬市医療機関物価高騰対策助成金(以下「助成金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、健康保険法(大正11年法律第70号)の例による。
(支給対象医療機関)
第3条 支給対象医療機関は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす医療機関とする。
(1) 令和4年4月1日時点(以下「基準日」という。)において、美馬市に所在する保険医療機関の指定を受けている病院及び診療所
(2) 申請日時点で保健医療機関の廃止をしていないこと。
(3) 基準日から申請日の期間において45日以上診療を休止していないこと。
(助成金額)
第4条 助成金の額は、別表に定める額とする。
(助成金の支給申請及び請求)
第5条 助成金の支給を受けようとする支給対象医療機関(以下「申請者」という。)は、市長が定める日までに、美馬市医療機関物価高騰対策助成金申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(報告及び調査)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、助成金の支給を受けた医療機関に対して報告を求め、又は関係帳簿及びその他必要な書類を調査できるものとし、助成金の支給を受けた医療機関は、これに協力しなければならない。
(助成金の支給決定の取消し及び助成金の返還)
第8条 市長は、助成金の支給の決定を受けた医療機関が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) 助成金の執行方法が不適当と認めたとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は助成金の支給に関して不正の行為があったとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
(関係書類の整備)
第9条 この告示の規定による助成金の支給を受けた医療機関は、当該助成金の収支に関する帳簿及び書類を当該助成金の支給を受けた年度終了後、5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 助成金額 |
基本額 | 1医療機関につき100,000円 |
加算額1 | 1医療機関当り病床20床まで30,000円 |
加算額2 | 1医療機関当り病床20床を超えるごとに1,000円 |