○美馬市介護サービス等事業所物価高騰対策助成金支給要綱

令和4年11月4日

告示第283号

(趣旨)

第1条 この告示は、コロナ禍において原油価格や電気・ガス料金を含む物価の高騰を受けた介護事業者等に対し、予算の範囲内において美馬市介護サービス等事業所物価高騰対策助成金(以下「助成金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の例による。

(支給対象事業者)

第3条 支給対象事業者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす事業者とする。

(1) 令和4年11月1日時点(以下「基準日」という)において、別表のサービス名欄に掲げる介護サービス事業所又は障害福祉サービス事業所(以下、「介護サービス等事業所」という。)を、美馬市内で有していること。

(2) 申請日時点で事業を廃止していないこと。

(3) 基準日時点と申請日時点の両日において事業を休止していないこと。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、別表の助成金額欄に定めるとおりとする。

(助成金の支給申請及び請求)

第5条 助成金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、市長が定める日までに、介護サービス等事業所ごとに、美馬市介護サービス等事業所物価高騰対策助成金申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の支給決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、美馬市介護サービス等事業所物価高騰対策助成金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし、助成金の交付決定者に対し、遅滞なく助成金を交付するものとする。

(報告及び調査)

第7条 市長は、助成対象サービスが適正に行われているかどうか知るために必要があると認めるときは、助成金の支給を受けた支給対象事業者に対して報告を求め、又は支給対象サービスの関係帳簿及びその他必要な書類を調査できるものとし、助成金の支給を受けた支援対象事業者は、これに協力しなければならない。

(助成金の支給決定の取消し又は助成金の返還)

第8条 市長は、助成金の支給の決定を受けた支援対象事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 支援対象サービスの執行方法が不適当と認めたとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は助成金の支給に関して不正の行為があったとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

(関係書類の整備)

第9条 この告示の規定による助成金の支給を受けた支援対象事業者は、当該助成金の収支に関する帳簿及び書類を当該助成金の支給を受けた年度終了後、5年間保存しなければならない。

(電子情報処理組織による書類の提出)

第10条 この告示の規定による申請書兼請求書及びこれらに係る添付書類の提出(以下「申請等」という。)については、電子情報処理組織(市の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により行われた申請等については、書面により行われたものとみなして、当該申請等に関するこの告示の規定を適用する。

3 第1項の規定により行われた申請等は、同項の市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該市の機関等に到達したものとみなす。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

サービス名

助成金額

有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅含む。)、軽費老人ホーム、介護老人福祉施設(定員に短期含む。)、介護療養型医療施設、介護老人保健施設(定員に短期含む。)、通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、生活介護、自立訓練、就労継続支援、施設入所支援、共同生活援助、地域活動支援センター及び放課後等デイサービス

1施設につき100,000円

1事業所当り定員20名まで30,000円

1事業所当り定員20名を超えるごとに1,000円

訪問介護、訪問看護及び訪問リハビリテーション

1事業所当り50,000円

備考

1 1つの建物に複数の介護サービス等事業所が併設されている場合は、最も利用定員の多い介護サービス等事業所だけが施設に対する助成金の支給対象となる。

2 同一敷地内に複数の施設が設置されている場合は、施設ごとに支給される。

3 美馬市医療機関物価高騰対策助成金の支給を受けた医療機関に併設された介護サービス等事業所は施設に対する助成金の支給の対象とならない。

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美馬市介護サービス等事業所物価高騰対策助成金支給要綱

令和4年11月4日 告示第283号

(令和4年11月4日施行)