○美馬市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月17日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長(公営企業管理者としての市長を含む。以下同じ。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び消防長をいう。

(責務)

第3条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(個人情報ファイルに係る帳簿の作成)

第4条 実施機関は、規則で定めるところにより、本人の数が規則で定める数以上令第20条第2項に規定する数未満の個人情報ファイルについて、個人情報ファイルに係る帳簿(法第75条第5項に規定する帳簿をいう。)を作成しなければならない。

(個人情報ファイル簿の記載事項)

第5条 個人情報ファイル簿には、法第75条第1項に規定するもののほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(口頭による開示手続)

第6条 実施機関があらかじめ定めた保有個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)について、当該保有個人情報の本人が開示請求をするときは、口頭により当該保有個人情報の開示の請求をすることができる。

2 前項の規定により開示請求をする者は、実施機関が定めるところにより、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により口頭により開示請求があったときは、直ちに当該保有個人情報を開示するものとする。この場合において、当該保有個人情報の開示は、実施機関が定める方法により行うものとする。

(開示請求書の記載事項)

第7条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載するものとする。

(開示決定等の期限)

第8条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第9条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(本人確認書類の提示)

第10条 法第77条第2項の規定は、開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける者について準用する。

(手数料等)

第11条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(訂正請求書の記載事項)

第12条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載するものとする。

(利用停止請求書の記載事項)

第13条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載するものとする。

(審査会の諮問)

第14条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、美馬市行政不服審査法施行条例(平成28年美馬市条例第2号)第2条に規定する美馬市行政不服審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第15条 市長は、毎年度1回、各実施機関の法に定める保有個人情報の開示等その他の実施状況をとりまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(美馬市個人情報保護条例の廃止)

第2条 美馬市個人情報保護条例(平成17年美馬市条例第231号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の美馬市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項若しくは第3項又は第11条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行の際現に労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づき旧実施機関に派遣された者(以下「派遣労働者」という。)又はこの条例の施行前において派遣労働者であった者

(3) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(4) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第12条第1項若しくは第2項(旧条例第22条第2項、第26条第2項及び第29条の2第2項において準用する場合を含む。)、第22条第1項、第26条第1項又は第29条の2第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例の規定により審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項を含む情報の集合体であって、旧条例第2条第7号に規定する公文書(以下「旧公文書」という。)に記録されている特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

(3) 第1項第3号に掲げる者

(4) 第1項第4号に掲げる者

5 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報であって旧公文書に記録されているものをこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

6 この条例の施行前において法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者であった者が、その法人又は人の事務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本項の罰金刑を科する。

7 前3項の規定は、美馬市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

美馬市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月17日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)