○美馬市地域移行推進監設置規則
令和5年3月29日
教育委員会規則第2号
(設置)
第1条 美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地域の持続可能で多様なスポーツ・文化環境を一体的に整備し、活力ある社会と絆の強い社会創出を目的とするため、美馬市教育委員会事務局に地域移行推進監(以下「推進監」という。)を置く。
(任用)
第2条 推進監は、職務の遂行に必要な知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が任用する。
(任期)
第3条 推進監の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める。
(身分)
第4条 推進監は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第5条 推進監の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 部活動の地域移行に関する指導及び助言
(2) 地域スポーツ活動の運営団体等との連絡調整
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会の指示する事項
(勤務時間)
第6条 推進監の勤務時間は、1週間について30時間とする。
(報酬等)
第7条 推進監の報酬、期末手当及び費用弁償については、美馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美馬市条例第10号)の定めるところによる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。