○美馬市学校運営協議会規則

令和4年12月26日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の目的)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下、保護者、地域住民等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画や、支援・協力を促進することにより、学校と地域住民等との信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くことができる。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について一つの協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、地域住民等の意見を聴くものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 学校経営計画に関すること。

(3) 組織編成に関すること。

(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。

(5) 施設管理、施設設備等の整備に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、校長が第2条の目的を達成するために必要があると認める事項に関すること。

2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

(学校運営等に関する意見の申出)

第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関して別に定める事項について、教育委員会を経由し、徳島県教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴くものとする。

(学校運営等に関する評価)

第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(住民の参画の促進)

第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

(委員の任命等)

第8条 協議会の委員は、10名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(1) 対象学校に在籍する生徒、児童又幼児の保護者

(2) 対象学校の通学区域内に住所を有する地域住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長

(5) 対象学校の教職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命又は委嘱について、当該校長から意見を聴くするものとする。

3 委員の辞任等により欠員が生じた場合には、教育委員会は新たな委員を任命し、又は委嘱することができる。

4 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する特別職の地方公務員の身分を有する。

(守秘義務等)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項に規定するもののほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となるような行為

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用する行為

(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す行為

(任期)

第10条 委員の任期は、教育委員会が任命し、又は委嘱した日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 第8条第3項の規定により新たに任命され、又は委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第11条 委員の報酬は、別に定める。

(委員の解任)

第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があった場合

(2) 第9条の規定に反した場合

(3) 前2号に定めるもののほか、解任に相当する事由が認められる場合

2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(会長及び副会長)

第13条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第14条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求めることができる。

(会議の公開等)

第15条 会議は、公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、当該会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講じることができる。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

美馬市学校運営協議会規則

令和4年12月26日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)