○美馬市部活動統括指導者配置要綱

令和5年3月29日

教育委員会告示第5号

(設置)

第1条 美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地域スポーツクラブ活動における各部活動指導者への助言、実技指導等を行うため、美馬市教育委員会事務局に部活動統括指導者(以下「統括指導者」という。)を置く。

(任用)

第2条 統括指導者は、次の各号のいずれにも該当する者の中から教育委員会が任用する。

(1) 統括指導者の職務を行うに必要な識見と学校教育に関する十分な理解を有する者

(2) 地方公務員法第16条各号のいずれにも該当しない者

(任期)

第3条 統括指導者の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める。

(身分)

第4条 統括指導者の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第5条 統括指導者は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 各部活動指導者への助言

(2) 実技指導

(3) 前2号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認める職務

(勤務時間)

第6条 統括指導者の勤務時間は、1年間当たり135時間以内とする。

(報酬)

第7条 教育委員会は、統括指導者の活動実績に基づき、報酬を支払うものとする。

2 統括指導者の報酬の額は、活動1時間当たり1,600円とする。

3 統括指導者の報酬は、当該年度の4月から3月ごとに、6月、9月、12月及び3月のそれぞれの月末分までを年4回に分けて支払うものとする。

4 報酬には、原則として活動費、交通費その他必要な経費を含むものとする。

(公務災害等の補償)

第8条 統括指導者の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第2項の規定により補償する。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

美馬市部活動統括指導者配置要綱

令和5年3月29日 教育委員会告示第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年3月29日 教育委員会告示第5号