○美馬市飼い主のいない猫の不妊去勢手術費助成金交付要綱

令和5年3月29日

告示第70号

(目的)

第1条 この告示は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨に基づき、予算の範囲内において飼い主のいない猫の不妊去勢手術費の一部を助成することにより、不妊去勢手術等を行うことを奨励することで、動物の愛護及び管理についての理解を深め、公衆衛生の向上並びに社会生活の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主のいない猫 市内で生息する飼い主のいない猫をいう。

(2) 不妊去勢手術 卵巣若しくは卵巣並びに子宮又は精巣を摘出する手術及び耳の先端部分をV字に切る処置をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、市内に住所を有する者で、飼い主のいない猫に関して愛護活動又は地域環境の改善の取組を行う者をいう。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、飼い主のいない猫1匹につき10,000円を限度とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、飼い主のいない猫不妊去勢手術申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(助成金の交付の決定等)

第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、飼い主のいない猫不妊去勢手術決定通知書(様式第2号)(以下「通知書」という。)により申請者に通知するとともに、飼い主のいない猫不妊去勢手術依頼書(様式第3号)(以下「依頼書」という。)を当該申請者に送付するものとする。

(不妊去勢手術の実施等)

第7条 前条の規定により決定の通知を受けた申請者は、市が指定する動物病院(以下「指定動物病院」という。)に依頼書を提出するものとする。

2 依頼書の提出を受けた指定動物病院の獣医師は、依頼書の記載事項、猫の状態等を確認の上、不妊去勢手術を行うものとし、不妊去勢手術が適当でないと判断したときは、その理由を申請者に説明するものとする。

3 申請者は、不妊去勢手術が完了した時は、指定動物病院が規定する不妊去勢手術の料金から、第4条に規定する額を差し引いた額を支払うものとする。ただし、支払った手術費用の額が助成金額を下回る場合は、当該支払った額とする。

4 獣医師は、依頼書に必要事項を記入の上、市長に指定する日までに送付するものとする。

(不妊去勢手術に伴う責任)

第8条 前条第2項の不妊去勢手術により生じた事故、問題等については、当該手術を実施した指定動物病院が責任をもって処理するものとする。

(決定の取消し及び助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な行為があったときは、第6条の規定による決定を取り消し、交付した助成金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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美馬市飼い主のいない猫の不妊去勢手術費助成金交付要綱

令和5年3月29日 告示第70号

(令和5年4月1日施行)