○美馬市穴吹認定こども園の公私連携幼保連携型認定こども園移行に係る三者協議会設置要綱

令和5年6月1日

告示第190号

(設置)

第1条 美馬市立認定こども園条例(平成27年美馬市条例第30号)第2条に規定する美馬市立穴吹認定こども園を、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第34条第1項に規定する公私連携幼保連携型認定こども園に移行するに当たり、園の運営に関する事項を確認し、円滑な引継ぎと移行後の適正な運営を図るため、穴吹認定こども園の公私連携幼保連携型認定こども園移行に係る三者協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 美馬市立穴吹認定こども園(美馬市立穴吹認定こども園が公私連携幼保連携型認定こども園に移行した後にあっては、当該公私連携幼保連携型認定こども園)に通園する児童の保護者を代表する者

(2) 美馬市立穴吹認定こども園から移行する公私連携幼保連携型認定こども園を運営することを予定する法人(美馬市立穴吹認定こども園が公私連携幼保連携型認定こども園に移行した後にあっては、当該公私連携幼保連携型認定こども園を運営する法人)

(3) 美馬市の職員

(4) その他市長が必要と認める者

(協議事項)

第3条 協議会は、次の事項について協議する。

(1) 美馬市立穴吹認定こども園から移行する公私連携幼保連携型認定こども園(美馬市立穴吹認定こども園が公私連携幼保連携型認定こども園に移行した後にあっては、当該公私連携幼保連携型認定こども園)の教育及び保育に関する事項

(2) 美馬市立穴吹認定こども園から移行する公私連携幼保連携型認定こども園(美馬市立穴吹認定こども園が公私連携幼保連携型認定こども園に移行した後にあっては、当該公私連携幼保連携型認定こども園)への引継ぎ及び合同保育に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、美馬市立穴吹認定こども園から移行する公私連携幼保連携型認定こども園(美馬市立穴吹認定こども園が公私連携幼保連携型認定こども園に移行した後にあっては、当該公私連携幼保連携型認定こども園)の運営に関する事項

(会議)

第4条 協議会の会議は、必要に応じて開催する。

2 前項の規定にかかわらず、美馬市立穴吹認定こども園が公私連携幼保連携型認定こども園に移行するまでの期間においては、協議会は、年3回以上会議を開催するよう努めなければならない。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、子どもすこやか課において行う。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

美馬市穴吹認定こども園の公私連携幼保連携型認定こども園移行に係る三者協議会設置要綱

令和5年6月1日 告示第190号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年6月1日 告示第190号