○美馬市総合防災倉庫設置規則
令和5年8月24日
規則第62号
(設置)
第1条 災害発生時に必要となる物資及び資器材等並びに美馬市に供給された支援物資の備蓄、集積及び避難所等への輸送の拠点として、美馬市総合防災倉庫(以下「総合防災倉庫」という。)を設置する。
(位置)
第2条 総合防災倉庫は、美馬市脇町字小星692番地5に置く。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、総合防災倉庫に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
○美馬市総合防災倉庫設置規則
令和5年8月24日
規則第62号
(設置)
第1条 災害発生時に必要となる物資及び資器材等並びに美馬市に供給された支援物資の備蓄、集積及び避難所等への輸送の拠点として、美馬市総合防災倉庫(以下「総合防災倉庫」という。)を設置する。
(位置)
第2条 総合防災倉庫は、美馬市脇町字小星692番地5に置く。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、総合防災倉庫に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年9月1日から施行する。