○美馬市学校給食費徴収条例施行規則

令和5年8月29日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市学校給食費徴収条例(令和5年美馬市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(保護者に準ずる者)

第3条 条例第2条第6号の規則で定める学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者に準ずる者は、子を現に監護する者とする。

(学校給食費の納付期限)

第4条 条例第4条の規則で定める日は、学校給食の提供を受けた日の属する月の翌月末日とする。

(学校給食費の減免)

第5条 条例第5条の規定により、学校給食費を減額され、又は免除されることを希望する学校給食費負担者は、市長が別に定める書類を市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

美馬市学校給食費徴収条例施行規則

令和5年8月29日 規則第63号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年8月29日 規則第63号