○美馬市防災士活動支援ポイント付与事業実施要綱

令和5年12月27日

告示第281号

(趣旨)

第1条 この告示は、美馬市防災士活動支援ポイント(以下「活動支援ポイント」という。)の付与に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 活動支援ポイントの付与の対象となる者は、特定非営利活動法人日本防災士機構に認証された防災士(以下「防災士」という。)であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 防災士で組織する団体で美馬市がその庶務を処理するものに属していること。

(2) 美馬市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に登録されていること。

(対象活動)

第3条 活動支援ポイントの付与の対象となる活動は、別表のとおりとする。

(ポイントの付与)

第4条 活動支援ポイントは、美馬市デジタル地域通貨「MIMACA」のポイントとして付与する。

2 付与する活動支援ポイントの量は、別表のとおりとする。

(活動支援ポイントの有効期限)

第5条 活動支援ポイントの有効期限は、これを付与された日から180日間とする。

(ポイントの抹消)

第6条 市長は、偽りその他の不正の手段により活動支援ポイントの付与を受けた者があるときは、その者に対して付与したポイントを抹消することができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和5年5月1日から適用する。

別表(第3条、第4条関係)

対象活動

ポイントの量

備考

市が主催する防災訓練における指導の支援

500円に相当する量

市があらかじめ指定した防災訓練に限る。

自主防災組織等が行う防災訓練及び研修の指導

1,500円に相当する量

自主防災組織等が防災訓練及び研修の実施に係る計画をあらかじめ市に届け出ている場合に限る。

自主防災組織等による地区防災計画の策定の指導

1,500円に相当する量

市と協議して策定した場合に限る。

備考 この表において、「指導」とは、指導的な立場で知識・技術を広めるために実施する講話、実技指導等をいう。

美馬市防災士活動支援ポイント付与事業実施要綱

令和5年12月27日 告示第281号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 危機管理
沿革情報
令和5年12月27日 告示第281号