私有地にある樹木等が市道上に張り出していると、歩行者や車両の通行に支障を来すほか、見通しが悪くなり、交通事故を引き起こしてしまう恐れがあります。
私有地にある樹木等は土地所有者に所有権があるため、張り出している枝などで事故や怪我をされた場合、その土地の所有者に賠償責任が発生する場合があります。
市道沿い私有地の所有者の方は、安全かつ安心して市道を利用できるよう、伐採、剪定など適正な管理をお願いします。
なお、市道の交通に危険と判断した場合は、市道管理者が緊急措置として樹木の伐採、剪定を行うことがあります。
道路上の建築限界
自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路上に入ってはいけない空間を「建築限界」として法で定めています。
高さについて、車道の場合は「4.5m」、歩道の場合は「2.5m」の範囲に樹木等が張り出していると「建築限界」を浸している可能性があります。