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行政情報くらし・手続き道路・交通道路の維持管理市道上に張り出した樹木等の適正管理について

市道上に張り出した樹木等の適正管理について

2025年2月3日公開

私有地にある樹木等が市道上に張り出していると、歩行者や車両の通行に支障を来すほか、見通しが悪くなり、交通事故を引き起こしてしまう恐れがあります。
私有地にある樹木等は土地所有者に所有権があるため、張り出している枝などで事故や怪我をされた場合、その土地の所有者に賠償責任が発生する場合があります。
市道沿い私有地の所有者の方は、安全かつ安心して市道を利用できるよう、伐採、剪定など適正な管理をお願いします。
なお、市道の交通に危険と判断した場合は、市道管理者が緊急措置として樹木の伐採、剪定を行うことがあります。

道路上の建築限界

自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路上に入ってはいけない空間を「建築限界」として法で定めています。
高さについて、車道の場合は「4.5m」、歩道の場合は「2.5m」の範囲に樹木等が張り出していると「建築限界」を浸している可能性があります。

伐採範囲図

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