地域経済の発展と地域産業の振興を図るため、美馬市にサテライトオフィスを開設し、又は開設しようとする企業に対し、開設又は視察等に要する経費の一部を補助します!
対象条件
- 美馬市がサテライトオフィスとして認定した企業であること。
- 美馬市内にサテライトオフィスを開設後、サテライトオフィスにおいて業務を5年以上継続することが見込まれること。
- 開設したサテライトオフィスにおいて、常用労働者(※1)又は経営者等(※2)が1人以上常駐すること。
- 税の滞納がないこと。
- 暴力団員又は暴力団員密接関係者ではないこと。
- 当該サテライトオフィスの開設について、対象経費に対して他の公的制度による補助金等の交付を受けていないこと。
※1:雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であり、かつ、引き続き雇用される者をいう。
※2:代表取締役、社長、役員、取締役、執行役員をいう。
対象経費と経費区分について
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対象事業 |
対象経費 |
補助金額 |
補助率 |
交付回数 |
備考 |
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開設事業 |
美馬市テレワーク促進施設(※3)において開設する場合 |
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上限100万円 |
全体経費における3分の2、「備品及び機器設備費」は5割までとする。 |
開設に対して1回限り |
・既に他市町村でサテライトオフィスとして進出している企業であっても、本市で初めてサテライトオフィスとして進出する場合は補助対象とする。 ・補助金の交付決定日の属する当該事業年度末までに要した経費を対象とする。 |
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市内物件において開設する場合 |
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上限200万円 |
全体経費における3分の2、「備品及び機器設備費」は3割までとする。 |
開設に対して1回限り |
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開設までに係る旅費 |
旅費交通費(社用車及び自家用車での移動経費は除く。) |
上限15万円 |
全体経費における2分の1 |
開設までに対して2回まで。 |
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※3 美馬市テレワーク促進施設:美馬市地域交流センターミライズ内の [ ]&Work
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経費区分 |
内容 |
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設備導入費 |
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備品及び機器設備費 |
サテライトオフィスを運営するために必要な備品及び機器設備に係る経費 |
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求人に係る掲載費 |
サテライトオフィスの拠点において常用労働者を雇用するために求人を行う掲載費 |
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建物改修費及び改築費 |
サテライトオフィスを設置するため、事務所等の改修に必要な経費
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旅費交通費 |
サテライトオフィス設置のために要した旅費。ただし、社用車及び自家用車での移動経費は対象外とする。
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申請について
申請書類
- 美馬市サテライトオフィス誘致促進事業補助金交付申請書(様式第1号) (PDF 37.6KB)
- 会社の定款の写し
- 宣誓書(様式第2号) (PDF 30.6KB)
- 履歴事項全部証明書
- 補助対象経費一覧表(様式第3号) (PDF 32.3KB)
- 法人税の納税証明書の写し
- 法人税の確定申告書の写し
- その他市長が必要と認める書類
※ワードファイルはこちらです。
補助金交付申請の変更・取り下げ
交付決定を受けた方で、補助金の交付申請を変更・取り下げたいしたい方は以下の申請書をご提出ください。
■内容変更の場合
■取り下げの場合
実績報告
美馬市サテライトオフィス誘致促進事業補助金実績報告書(様式第8号) (PDF 47.1KB)に以下の書類を添付してください。
※ワードファイルはこちら(様式第8号)
- 美馬市サテライトオフィス企業認定証の写し
- 改修前及び改修後が分かる書類(図面や写真等)
- 事業に要した経費の領収書又はそれに類するもの
- 雇用契約書(常用労働者の場合)
- 任意の常駐証明書(経営者等の場合)
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(常用労働者の場合)
- その他市長が必要と認める書類
■実績報告書の期限
補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日 又は、補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日まで
補助金交付額確定通知書受領後の手続き
通知を受けた方は、美馬市サテライトオフィス誘致促進事業補助金請求書(様式第10号)をご提出ください。
提出先
美馬市経済部企業応援課
(徳島県美馬市穴吹町穴吹字九反地5 美馬市役所北館4階)
その他
その他詳細については、下記の補助金要綱をご覧いただくか、問い合わせ先までご連絡ください。





