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行政情報記事市議会への請願・陳情について

市議会への請願・陳情について

2024年4月1日公開

請願・陳情について

 市政についての要望などを、どなたでも請願書または陳情書(陳情書、要請書など)として、文書により市議会に提出することができます。
 請願書・陳情書の作成方法および受付については、以下のとおりです。
 なお、請願書として提出する場合は、1人以上の美馬市議会議員の紹介が必要となります。(陳情については、議員の紹介は不要)

請願書・陳情書の作成方法

請願書・陳情書を提出する場合は、美馬市議会議長宛てで以下の要領により、作成してください。

  • 必ず日本語で記載してください。
  • 請願・陳情の趣旨及び内容や理由等を簡明に記載してください。
  • 提出年月日、請願者(陳情者)の住所の記載と請願者(陳情者)の署名または記名押印(法人の場合は、法人の名称、所在地を記載し、代表者の署名または記名押印)をしてください。また、請願者(陳情者)が2人以上のときは、代表者を定めてください。
  • 提出後、内容等についてお問い合わせをさせていただく場合もございますので、連絡先と担当者名についても併せて記載してください。
  • 国や県に対し、意見書の提出を求める内容である場合は、意見書案を作成し、添付してください。

※請願の場合は、上記の内容に加え、請願書の表紙に請願を紹介する美馬市議会議員の署名または記名押印が必要となります。
 ただし、美馬市議会の取り決めにより、議長、副議長及び請願の審査にあたる委員会の委員長、副委員長(例:総務常任委員会に係る内容の請願の場合、総務常任委員会の委員長、副委員長)は紹介議員にならないこととしています。

請願書・陳情書の受付

請願書・陳情書は常時受付していますが、定例会ごとに提出期限があります。

  • 上記の要件を満たした請願書・陳情書を郵便または持参により美馬市議会事務局まで提出してください。(ただし、持参による場合は執務時間内での受付となります。)
  • 定例会開会前に開催される議会運営委員会の10日前の午後5時(当該日が市の休日にあたるときは、市の休日の翌日の正午)までに提出があったものについては、原則以下のような取り扱いとさせていただきます。

 ○請願書→直近の定例会で審議します。
 ○陳情書→議会運営委員会において、取り扱いを決定します。
  →持参分:議会運営委員会で送付先となる委員会を決定し、送付された委員会で調査等を行います。
  →郵送分:全議員に陳情書の写しを配布します。

 なお、上記期日以降に提出されたものは、次の定例会での対応となります。

※提出した請願書・陳情書を取り下げる場合は、文書による手続きが必要となりますので、美馬市議会事務局まで連絡ください。

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