介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した事業所は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
令和5年度実績報告書の対象期間は、令和5年4月サービス提供分から令和6年3月サービス提供分です。
実績報告の提出がない場合、加算の算定要件を満たしていない場合については、不正請求として全額返還となることがあります。
なお、年度途中に事業の廃止や加算の算定を中止した場合も、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
提出書類
提出方法
郵送(封筒の表面に「処遇改善実績報告書在中」と朱書き)
【提出先】
〒777-8577
美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地
美馬市役所 保険福祉部 長寿・障がい福祉課
提出期限
令和6年7月31日(水)必着
留意事項
・加算総額については、国保連合会から送付される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」を参照してください。
・実績報告書は指定権者ごとに提出が必要です。例えば、訪問介護(徳島県)と総合事業の訪問型サービス(美馬市)の指定を受けている事業所は、徳島県と美馬市の双方に提出が必要となります。複数サービスを一括して実績報告書を作成した場合であっても同様です。
・根拠資料については、指定権者等の求めに応じて速やかに提示できるよう、適切に保管しておいてください。
・区分支給限度基準額を超えたサービスに係る加算額を徴収している場合は、保険請求対象分の処遇改善加算額と保険対象外サービス分の処遇改善加算額の事業所別・サービス別の内訳を記した資料を添付してください。