その他の戸籍の届出について
- 離婚届
- 養子縁組届
- 養子離縁届
- 認知届
- 入籍届
- 不受理申出など
手続きの詳しいことは、お問い合わせください。
◎戸籍届出の際に本人確認を実施します
最近、本人の知らない間に婚姻等の戸籍の届書が提出されるという事件が全国的に発生しています。本市ではこのような虚偽の届出の防止と早期発見のため、婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議離縁届・任意認知届について、届書を持参された方の本人確認を実施します。届出の際には、免許証やパスポートなど顔写真が貼付されている官公署発行の身分証明書をお持ちください。
なお、身分証明書をお持ちでない方も届出はできますので、窓口にお申し出ください。窓口で届出人の本人確認ができなかった場合や使者による届出、休日・夜間に届出があった場合は届出があったことの連絡を、届書に記載されている届出人の方に後日郵便でお知らせさせていただきます。ご理解とご協力をお願いします。