●本給付金の申請受付は終了しました。
低所得の子育て世帯の負担を軽減するため、給付金を支給します。
1.支給対象世帯
対象(世帯単位)
1.令和5年度 住民税非課税世帯
2.令和5年度 住民税均等割のみ課税世帯
※世帯全員が住民税が課税されている者から扶養されている世帯は対象外となります。
基準日
令和5年12月1日
加算対象となる児童の範囲
原則として上記の給付対象世帯と基準日(令和5年12月1日)において同一世帯となっている18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童
【例外的に対象となる児童】
1.基準日以降に生まれた新生児(令和6年3月31日生まれまで)
2.対象世帯とは別世帯だが扶養している児童
※上記1と2の児童については申請が必要です。
4月から申請を受け付け、市が記入内容や支給要件等を審査します。
【例外的に対象とならない児童】
施設に入所している児童については、対象世帯から施設への住民票の異動有無にかかわらず、原則として対象外となります。
2.支給額
対象児童1人当たり一律5万円
<<注意>>
・世帯主の口座に振り込みます。
・同一児童につき1回限りとなります。
・本給付金は、差押禁止等および非課税の対象となります。
3.給付金の支給手続き
・令和5年度住民税非課税世帯には、3月上旬に「通知書」をお送りします。
支給要件に変更がなければ、3月下旬に支給します。原則、手続きは不要です。
・通知書に記載の事項に変更がある場合は、「支給要件等変更申出書」を提出してください。
・給付金の受け取りを辞退する場合は、「受取拒否の届出書」を提出してください。
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯については、3月上旬に「確認書」をお送りします。
「確認書」の提出により、審査のうえ、3月中旬から順次指定の口座に振り込みます。
※「確認書」には対象となる児童の氏名等を記載しています。
提出期限は、令和6年5月31日(当日消印有効)です。