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国民健康保険税

2021年9月25日公開

1.国民健康保険税について

国民健康保険税は、医療費の支払いなど国民健康保険事業に要する費用にあてるための目的税で、次の3つの区分で構成されています。
医療保険分・・・・・・・医療分の支払にかかる課税額
後期高齢者支援金分・・・後期高齢者支援金分等の納付に要する費用にかかる課税額
介護納付金分・・・・・・介護納付金分の納付に要する費用にかかる課税額

2.保険税の計算方法

国民健康保険税は、加入者ごとに算定した医療保険分、後期高齢者支援金分及び加入者のうち40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者につき算定した介護納付金分との合計額です。
医療保険分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分は、それぞれ所得割額、均等割額、平等割額の合計額です。課税限度を超える場合には、課税限度額とします。
資産割額(加入者の固定資産税(土地・家屋分)に応じて計算)については、令和5年度より廃止となりました。

所得割額・・・加入者の前年中の総所得金額等にもとづき計算
均等割額・・・加入者の1人あたりの金額
平等割額・・・一世帯あたりの金額

※遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付などの非課税所得は含みません。
※退職所得(退職金を一時金として受け取る場合)は、計算対象に含みません。ただし、退職金を年金という形で受け取る場合は雑所得に含まれます。
※確定申告が不要とされている上場株式等に係る配当所得などについて、申告を選択された場合は、国民健康保険税を算定する上での所得に含まれます。

3.保険税の税率

令和5年度の税率は、次のとおりです。

令和5年度保険税税率
項目 医療保険分
(加入者全員)
後期高齢者支援金分
(加入者全員)
介護納付金分
(40歳~64歳の加入者)
所得割額

課税標準所得×税率 8.8%

課税標準所得×税率 2.7% 課税標準所得×税率 2.7%
均等割額 32,000円 10,000円 15,000円
平等割額 21,000円 6,000円 0円
課税限度額 650,000円 220,000円 170,000円

※年税額=所得割額+均等割額+平等割額
※課税標準所得=令和4年中の総所得金額等-控除額430,000円
※医療保険分、後期支援金分、介護納付金分でそれぞれ定める課税限度額を超えた場合は、超えた分の金額は課税されません。
※資産割は令和5年度から廃止しました。

4.保険税の軽減

1.低所得者軽減

一定の所得金額以下の世帯に対して自動で軽減される軽減措置です。
擬制世帯主(他の医療保険に加入している世帯主)を含む被保険者全員(特定同一世帯を含む)の軽減判定所得の合計額が、次の計算による基準以下になる場合、均等割額と平等割額の軽減が適用されます。

判定基準額
7割軽減基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割軽減基礎控除額(43万円)+29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割軽減基礎控除額(43万円)+53万5千円× (被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

※分離譲渡所得(土地・建物等)は特別控除前の額となります。
※専従者給与(控除)がある場合は、事業主に戻します。
※65歳以上の方の年金所得からは、15万円を控除した額が判定基準額になります。
※加入者(擬制世帯主を含む)全員の所得申告が必要です。
※「特定同一世帯所属者」とは、後期高齢者医療制度により国民健康保険被保険者の資格を喪失した方で、継続して同一の世帯に所属する方のことです。
※「給与所得者等」とは、加入者(擬制世帯主を含む)のうち、前年中に一定の給与所得及び公的年金等に係る所得がある方のことです。

年度途中で異動した世帯の軽減判定について

年度途中に被保険者が異動しても、4月1日現在の判定のままです。ただし、世帯主の異動があった場合(新規加入・世帯主変更・世帯合併・世帯分離など)については、その月を基準として判定をします。

2.特定世帯および特定継続世帯における医療分および支援分の軽減

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したことにより国民健康保険の被保険者が1名になった世帯について、移行後5年間は平等割を2分の1軽減し、その後3年間は、平等割額を4分の1軽減します。
※該当世帯で世帯主の変更などがあった場合は、措置が適用除外になります。

3.6歳までの未就学児に係る均等割半額軽減

未就学児(0歳から年度末までに6歳に到達する国保加入者)に係る均等割額が半額に軽減されます。自動で判定されるため、手続きは不要です。なお、世帯の所得状況により低所得者軽減の適用がある場合は、軽減後の均等割額から半額に軽減されます。

4.倒産・解雇などで離職した方の軽減

倒産・解雇などによる離職(雇用保険の特定受給資格者)や正当な理由のある自己都合で退職(雇用保険の特定理由離職者)された方の国民健康保険税が申請により軽減されます。

  • 適用の条件
    以下のすべての要件を満たしている方
    1. 失業(離職)時点で65歳未満であること。
    2. 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の交付を受けていること。
    3. 受給資格者証等に記載の離職理由番号が、「11.12.21.22.23.31.32.33.34」のいずれかであること。
  • 軽減内容
    対象となる方の対象年分の給与所得を30/100とみなして国民健康保険税を算定します。
  • 軽減期間
    離職の翌日の属する月から翌年度末まで
  • 申請に必要な書類等
    1. 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」

5.保険税の減免

1.旧被扶養者減免

被用者保険(社保・健保など)から後期高齢者医療制度に移行する事により、その方の被扶養者(旧被扶養者)が国保に加入する場合、新たに国民健康保険税を負担することになるため、申請により減免制度の適用を受けられます。

  • 適用の条件
    次の条件をすべて満たす方
    1. 被用者保険から後期高齢者医療制度に移行し、その扶養家族だった方が国保に加入した場合
      (国民健康保険、国保組合からの加入は対象ではありません)
    2. 旧被扶養者が65歳以上75歳未満の方
  • 減免内容
    • 旧被扶養者の所得割額は当分の間、全額免除となります。
    • 旧被扶養者の均等割額は2年間半額免除となります。
    • 国保加入者が旧被扶養者のみの世帯となる場合、平等割額も2年間半額免除となります。
      ※7割軽減、5割軽減を受けている世帯は均等割額および平等割額の半額免除の対象となりません。

2.その他の減免

生活保護を受けることになった方や、震災、風水害等の被害を受けた方等、特別な事情で納付が困難な場合は、その事情において減免制度があります。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による国民健康保険税の減免については令和4年度(納期限が令和5年3月31日以前であるもの)で終了しました。ただし、令和4年度末以前に遡って資格取得されたなどにより、納期限が令和5年4月以降に設定されているものについては、当該納期限まで申請を受付します。

6.保険税の納め方と納期限について

1.納税義務者は世帯主

被保険者一人ひとりが納税義務者になるのではなく、被保険者の属する世帯の世帯主が納税義務者になります。 世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯主に課税されますので、納税通知書は世帯主宛に送付されます。世帯主が75歳になり、後期高齢者医療保険に移っても同様です。
保険税は資格を得た月の分から納めなければなりません。(届出をした月からではありません。)加入の届出が遅れた場合は、加入資格を得た時点まで遡って保険税を納めることになります。

2.納め方の種類

国民健康保険税の納め方の種類は、普通徴収と特別徴収があります。普通徴収は、市からお送りする納付書または口座振替で、4月から翌年3月までの12カ月分を7月から翌年の2月までの8回で納めていただきます。また、特別徴収は、年金から国民健康保険税を差し引いて納めていただく方法です。なお、年金からの特別徴収になりますと、年金から天引きされている方の確定申告等の社会保険料控除として含めることができます。
国民健康保険税の納期は、次のとおりです。

普通徴収の納期限
期別1期2期3期4期5期6期7期8期
納期限7月末8月末9月末10月末11月末12月25日1月末2月末

※納期限日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日になります。
※口座振替納付の場合は、納期限日が振替になります。

特別徴収の納期限
期別1期2期3期4期5期6期
納期限4月6月8月10月12月2月

※下記の1から3の事項すべてにあてはまる場合は、世帯主の年金から天引き(特別徴収)で納めていただくことになります。

  1. 世帯主が国民健康保険に加入していること
  2. 国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯
  3. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わせて、年金額の2分の1を超えないこと

なお、特別徴収の対象とならない方は、納付書等で納めていただきます。
※特別徴収の停止を希望される方は、申出により納付方法を口座振替に変更することができます。金融機関で口座振替依頼書を提出後、税務課で変更申出の手続きをしてください。

7.納税通知書について

国民健康保険税の税額をお知らせする納税通知書は、7月初旬頃に、世帯主宛てに郵送します。
年度途中に資格の異動や所得更正があった場合は、当初課税額が変更になりますので、手続きをした翌月中旬に課税額の変更通知書等を改めて送付します。
税額が変更した場合は、納期ごとの税額をご確認いただき、お間違いないように納付をお願いします。

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