戦傷病者戦没者遺族等の援護について
先の大戦において、公務上負傷し、または疾病にかかり今なお障害を有する軍人・軍属等であった方や死亡された方、またはその遺族の方へ、援護制度の広報を行うとともに、国に代わって申請の受付や指導などを行っています。具体的には、戦没者遺族等に対する特別弔慰金の支給に関する事務、慰霊事業などを行っています。
第十一回特別弔慰金の請求受付について
戦没者等のご遺族の皆さまへ~第十一回特別弔慰金のご案内~
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで(3年間)
※請求期間を過ぎると、時効によって受給権が消滅しますので、ご注意ください。
支給対象者
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄妹姉妹
※戦没者等の死亡当時に生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、受給資格の優先順位が替わることがあります。
4.1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
提出書類
①請求書
②印鑑等届出書
③現況申立書
④請求者の戸籍抄本
⑤印鑑(朱肉を使用するもの)
※①~③の用紙は、生活福祉課にあります。
※請求者本人が手続きに来られない場合は、委任状と代理人と請求者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。
※そのほか、請求者の状況などに応じて、別に書類が必要となる場合があります。