小規模飲食店への消火器設置義務化
平成28年12月、糸魚川市で発生した大規模火災を受け、消防法施行令が改正され平成31年(2019年)10月1日から延べ面積に関係なく、すべての飲食店に消火器具の設置が義務付けられることになりました。新たに設置対象となる飲食店等におかれましては、平成31年(2019年)9月30日までに消火器具を設置してください。
新たに消火器が必要となる飲食店
1.延べ面積が150平方メートル未満
※延べ面積が150平方メートル以上の飲食店につきましては、従前からの設置が必要です。
2.業として飲食物を提供するため、調理を目的としたこんろなどの火を使用する設備又は器具を設置している。
※火を使用する設備(例:レンジ、フライヤー、オーブン、かまど、こんろなど)又は器具に、防火上有効な
措置(調理油過熱防止装置、自動消火装置、圧力感知安全装置等)が講じられている場合、又は、IH調理器
具のみ使用の場合は、消火器具の設置は必要ありません。
消火器設置後の点検・維持管理について
設置が義務付けられた消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6ヶ月ごとに点検し、その結果を1年に1回消防署に報告が必要となります。
■機器点検:6ヶ月に1回
■点検報告:1年に1回
●詳しくは下記リンクをご参照ください。