注目ワード

チャットボット

チャットボット

閉じる
総合トップ
行政情報記事美馬市下水道排水設備指定工事店について

美馬市下水道排水設備指定工事店について

2024年12月6日公開

美馬市排水設備指定工事店一覧はこちら

美馬市下水道排水設備指定工事店(以下、「指定工事店」)の一覧です。この情報は、令和7年4月15日現在のものです。

美馬市内での下水道工事は上記指定工事店以外では行うことはできませんので、ご注意ください。

排水設備工事について

排水設備工事に関しては、こちらのページで案内しています。併せてご確認ください。

施設課「排水設備工事」

新規登録申請について

美馬市下水道排水設備指定工事店規則第2条、第3条ならびに第4条により、新しく指定工事店に新規登録申請をする場合は、次の書類を揃えて提出し、手数料を納めていただく必要があります。

  • 排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)
  • 添付書類
    • (個人)住民票記載事項証明書
    • (法人)登記事項証明書
    • 排水設備工事責任技術者証の写し
    • 所有作業機械・機器調書
    • 写真(事務所全景、事務所内、所有機械・機器)
  • 納税を証明する書類
    • (美馬市内の事業者)完納証明書
    • (美馬市外の事業者)所在地の納税証明書、美馬市税務課の証明願

様式はこちらです。

 

「納税を証明する書類」について

事業所の所在地が美馬市外の事業者は、美馬市において市税が課税されていないことを証明していただく必要があります。事業者の情報を記入した「証明願」を美馬市税務課に提出し、証明を受けてください。その後、税務課の証明がされた証明願を、指定工事店の申請書類に添付してください。

美馬市内の事業者は、美馬市税務課にて「完納証明書」を取得してください。

 

更新について

美馬市下水道排水設備指定工事店規則第6条により、続けて指定を受ける場合は、有効期限満了の30日前までに更新手続きが必要になります。次の書類を揃えて提出し、手数料を納めてください。

  • 排水設備指定工事店指定更新申請書(様式第4号)
  • 添付書類
    • 排水設備指定工事店指定証
    • (個人)住民票記載事項証明書
    • (法人)登記事項証明書
    • 排水設備工事責任技術者証の写し
    • 所有作業機械・機器調書
    • 写真(事務所全景、事務所内、所有機械・機器)
  • 納税を証明する書類
    • (美馬市内の事業者)完納証明書
    • (美馬市外の事業者)所在地の納税証明書、美馬市税務課の証明願

様式はこちらです。

※証明願については、先述の項をご確認ください。

変更について

美馬市下水道排水設備指定工事店規則第7条により、指定工事店は、次に掲げる内容のいずれかに変更のあった場合は、変更が生じた日から起算して7日以内に排水設備指定工事店指定証変更届出書(様式第5号)に指定証を添えて手続きを行う必要があります。

  1. 商号または名称を変更したとき。
  2. (法人の場合)組織を変更したとき、又は代表者に変更があったとき。
  3. 営業所の所在地を変更したとき、又は住所表示に変更があったとき。
  4. 排水設備工事責任技術者に異動があったとき。
  5. 全各号に掲げるもののほか、市長が特に認める事項に変更があったとき。

必要な書類は次のとおりです。

  • 排水設備指定工事店指定証変更届出書(様式第5号)
  • 指定証(情報変更前のもの)

様式はこちらです。

廃止・休止について

美馬市下水道排水設備指定工事店規則第7条第2項により、指定工事店は、営業を廃止または休止した場合は、速やかに排水設備指定工事店廃止・休止届出書(様式第6号)に指定証を添えて手続きを行う必要があります。

必要な書類は次のとおりです。

  • 排水設備指定工事店廃止・休止届出書(様式第6号)
  • 指定証

様式はこちらです。

カテゴリー

イベント

採用情報

便利なサービス