注目ワード

チャットボット

閉じる
総合トップ
行政情報記事農地転用の申請前に地域計画からの除外が必要となります

農地転用の申請前に地域計画からの除外が必要となります

2025年2月4日公開

 農業経営基盤強化促進法の改正により、市町村において地域の目指すべき将来の農地利用の姿を明確化した地域計画が策定されます。
 令和7年4月受付分(令和7年4月4日締切り)の農地法第4条及び第5条の規定に基づく農地転用申請より地域計画内の農地について、あらかじめ地域計画の変更(除外)手続きが必要となります。地域計画の変更前に転用許可に係る事前相談などは開始できますが、農地転用の申請は地域計画の変更告示後に行うこととなります。
 農地転用の申請前に必ず地域計画の変更(除外)手続きを行い、地域計画の変更公告後に申請を行ってください。
 また、所有する農地の地域計画区域内指定の有無については、美馬市農林課(0883-52-5609)へお問い合わせください。
 このことに伴い、従前より農地転用の手続きに時間を要しますのでご了承ください。

フロー図

その他

地域計画について詳しくお知りになりたい方は、農林水産省ホームページをご覧ください。

問い合わせ先

農地転用について         美馬市農業委員会事務局 TEL:0883-52-8030 FAX:0883-52-1200

地域計画の変更(除外)について  美馬市農林課      TEL:0883-52-5609 FAX:0883-52-1200

カテゴリー

イベント

採用情報

便利なサービス