令和7年4月から適用開始される業務継続計画未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算について、下記のとおり取り扱いますので、対象となる事業所におかれましては、届出の提出等の対応をお願いいたします。
通知文書
提出書類
(1)第1号訪問事業(介護予防訪問介護相当サービス/訪問型サービスA)
(2)短期入所認知症対応型共同生活介護
提出方法及び提出先
「電子申請・届出システム」により、提出してください。
なお、当面の間は、郵送、窓口持参又はメールでの提出を受け付けます。

令和7年4月から適用開始される業務継続計画未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算について、下記のとおり取り扱いますので、対象となる事業所におかれましては、届出の提出等の対応をお願いいたします。
(1)第1号訪問事業(介護予防訪問介護相当サービス/訪問型サービスA)
(2)短期入所認知症対応型共同生活介護
「電子申請・届出システム」により、提出してください。
なお、当面の間は、郵送、窓口持参又はメールでの提出を受け付けます。