これまで氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
制度の詳細については、法務省ホームページをご覧ください。
戸籍にフリガナが記載されます(法務省ホームページ)
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
住民票の情報等を参考に、本籍地の市区町村長から、「戸籍に記載される氏名の振り仮名の通知書」が郵送されます。
この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降順次発送予定です。通知書の発送時期は、市区町村によって異なります。
●美馬市に本籍のある方への郵送は、令和7年6月末~7月上旬頃を予定しております。
●原則として、戸籍の筆頭者(戸籍の最初に記載されている方)宛てに郵送します。ただし、筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍にいる子宛てに郵送します。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。
●戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
●令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動を行った場合、通知書に反映されていない場合がありますのであらかじめご了承ください。
●通知書が届きましたら、記載された氏名の振り仮名を必ずご確認ください。濁音・半濁音・拗音・促音についてもご確認ください。
(2)氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日~令和8年5月25日)に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
●通知に記載された振り仮名が正しい場合、届出は不要です。
届出をしなくても、改正法施行日の1年後以降に通知書に記載された振り仮名が順次戸籍に記載されます。
●通知に記載された振り仮名が誤っている場合、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
なお、令和7年5月26日以後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、届出時に併せて振り仮名を届け出ることとなります。
(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日~令和8年5月25日)に届出がなかった場合、通知書に記載された氏名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に記載します。
また、通知や戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、変更を届け出ることができます。
この届出を行った後に変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法
戸籍に記載する氏名の振り仮名は「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られるとされています。
通知に記載されている振り仮名が間違っている場合や、一般の読み方以外を使用されている場合には、届出をすることによって変更することができます。
ただし、一般の読み方以外の読み方を使用されている場合は、届出の際に、そのことを証明する書面「旅券(パスポート)や預貯金通帳など」を提示していただく必要があります。
(1)届出できる方
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
●氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍にいる子が届出人となります。
●名の振り仮名の届出
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は法定代理人(親権者等)が、15歳以上18歳未満の場合は本人又は法定代理人(親権者等)が届出人となります。
(2)届出ができる場所など
- 本籍地または所在地の市区町村窓口で届出
- マイナポータルを利用してオンラインで届出
- 郵送による届出
※届出様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
・氏の振り仮名の届書 (PDF 754KB)
・名の振り仮名の届書 (PDF 747KB)
※マイナポータルを利用した届出方法の詳細については、法務省ホームページ(オンライン届出について)をご確認ください。
関連情報
詐欺にご注意ください!
●氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
●氏名の振り仮名の届出をしなくても罰則はありません。
●市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
法務省、警察庁、消費者庁リーフレット「戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください」 (JPG 331KB)
お問い合わせ
法改正の内容や制度の趣旨など、戸籍の振り仮名に関する一般的なお問い合わせは法務省のコールセンターにお問い合わせください。
法務省コールセンター
●電話番号:0570-05-0310
●開設期間:令和7年5月26日(月)~ 令和8年5月26日(火)
●開設時間:午前8時30分 ~ 午後5時15分
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。