地震等の大規模災害による長期間の「断水」に備えて、誰もが必要となる生活用水(飲料水以外のトイレ・掃除等に使用する水)を確保し、近隣住民のみなさんで融通し合えるように『災害時協力井戸』の登録を募集します。
令和6年能登半島地震では、水道が長期間断水しましたが、自主的に私設の井戸が開放されるなど、井戸水や湧き水が被災生活を送る上で有効に活用されたことから、井戸が災害に強いことやその有効性が再確認されました。
登録要件
・市内に所在し、安全に利用できる井戸等であること
・生活用水として利用可能な水質であること
・生活用水を安全にくみ上げるためのポンプ等の設備を有すること
・井戸枠に高さがあり、地表水が混入しにくいこと
・現在、井戸等及び周辺を管理しており、今後も管理する井戸等であること
・災害時に生活用水として近隣住民に無償提供が可能であること
・井戸等の所在地を公表すること
・近隣住民から認識しやすい門、玄関、塀等の場所に災害時協力井戸が所在する旨の標識を掲示すること
登録の申請方法
「災害時協力井戸登録申請書」に必要事項を記入し、危機管理課窓口に提出(郵送可)してください。
※申請者が所有者でない場合は「災害時協力井戸登録同意書」が併せて必要です。
◇◆申請期限:令和7年7月11日(金)まで
登録の内容変更・解除方法
「災害時協力井戸登録(変更・解除)申請書」に必要事項を記入し、危機管理課窓口に提出(郵送可)してください。
登録の流れ
基礎調査・水質検査
申請書の受理後、市が委託する業者が基礎調査及び水質検査を実施します。
※費用は市が負担します。
登録期間
登録期間は、通知日から3年経過した日が属する年度末までとなります。
【例】通知日:令和7(2025)年9月30日 → 令和11(2029)年3月31日まで
登録状況・所在地
後日、井戸等の所在地をこちらのページで公表します。