スマートフォンの操作に不安を感じる高齢者等を対象に、市民が協働して教える人と学ぶ人が一体となって自主的に市内で講習会を開催する団体に対し、予算の範囲内において美馬市スマホ教室開催支援事業補助金を交付します。
補助対象団体
次のいずれにも該当する団体を補助対象とします。
(1) 徳島県内に活動拠点を有しており、任意団体(法人格を持たない団体に限る。)又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(同条第3項に規定する認定特定非営利活動法人を含む。)であること。
(2) 徳島県内において、国のデジタル活用支援推進事業(地域連携型又は講師派遣型に限る。以下「国推進事業」という。)を活用した講習会の開催実績がある団体であること。
(3) 講習会を的確に遂行する組織、人員等を有していること。この場合において、受講者10人に対し、講師1人と講師補助者が3人以上確保されていること。
(4) 美馬市暴力団排除条例(平成24年美馬市条例第33号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない団体であること。
講習会の実施要件
次の要件を満たす講習会を対象とします。
(1) 講習会は、1以上12以内のコマ数を実施すること。この場合において、1コマ当たりの受講者は、10人程度とすること。
(2) 講習会に参加する者は、市に在住し、又は在勤する者のうち、おおむね60歳以上のものとすること。
(3) 講習会の実施に係る資料等は、補助対象者が国推進事業の「基本講座」の中から選択するとともに、市が指定するアプリ等の操作方法等を含めた資料を作成し、事前に市長の承認を得たものを用意すること。
(4) 講習会は、座学のみとせず、スマホ実機を用いて実施すること。
(5) 講習会の受講者の募集は、原則として補助対象者が行うこと。
(6) 講習会の広報は、補助対象者のホームページへの掲載又は実施場所へのポスターの掲示等により、事前の周知に努めること。
補助金額
補助金の額は次の表のとおりとします。
| 補助対象経費 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| 講習会 | 1コマ | 6,500円 |
| 講師補助者 | 1コマ | 1人当たり 5,200円 ※1コマにつき3人を上限 |
申請方法
・受付期間
随時(令和7年度予算を超え次第、受付終了)
・申請方法
以下の書類に必要事項を記入し提出してください。 ※電子メールでの提出も可とします。
提出後、市からの決定をお待ちください。
実績報告
市から交付決定を受けた団体は、事業計画書に沿って事業を実施します。
対象事業の完了後、報告書として次の書類を提出してください。
補助金の交付請求
市から補助金額確定通知を受けた団体は、 次の書類を提出してください。
申請の変更・中止
市から交付決定を受けた団体で、事業に変更があった、または事業を中止する場合は以下の書類を提出してください。
概算払い請求
市から交付決定を受けた団体で、事業の途中で概算払いが必要な場合、以下の書類に必要事項を入力の上、提出してください。
※詳細については、次の要綱をご覧になり、ご不明な点がございましたらデジタルトランスフォーメーション推進課にお問い合わせください。





