令和4年6月17日に「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号)が公布され、令和7年6月1日より、懲役・禁固刑が廃止され、新たに拘禁刑が創設されました。これを踏まえ、介護保険被保険者証などの様式変更について介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正が行われました。
この改正に伴い、介護保険被保険者証、負担割合証、及び資格者証その他確認証の注意事項(裏面)にある以下の字句について、順次、改正後の文章に置き換えた新様式に切り替えていきますが、旧様式についても当面の間、改正後の文章に読み替えて使用することとします。
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改正前 |
改正後 |
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介護予防・生活支援サービス事業 |
サービス・活動事業(第一号事業) |
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懲役 |
拘禁刑 |





