精神または身体に政令で定める程度の著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護を要する20歳未満の方に対して、手当を支給します。
支給額(月額)
令和2年4月分から:14,880円
※手当額については全国消費者物価指数の変動等に伴い、毎年度異なります。
支給期間
受給資格者が認定の請求を行った日の属する月の翌日から、手当の支給を欠くに至った日の属する月までです。
また、手当は毎年2月、5月、8月及び11月の4期にそれぞれ前月までの手当をまとめて支払うこととなっています。
- 2月定期・・・11、12、1月分
- 5月定期・・・2、3、4月分
- 8月定期・・・5、6、7月分
- 11月定期・・・8、9、10月分
対象者
身体や精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の方
支給制限
次に該当する場合には支給されません。(支給中の方も資格喪失もしくは支給停止になります。)
- 障がいの程度が認定の基準を満たしていない場合
- 障がいを事由とする公的年金などを受給している場合
- 施設に入所されている場合
- 本人、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定額(所得制限基準額)以上である場合
申請に必要なもの
- 所定の診断書※医師に記入してもらう必要があります。
- 障がい児(者)本人の戸籍謄本
- (所持している場合は)身体障害者手帳、または療育手帳
- 障がい児(者)本人名義の預金通帳
- 障がい児(者)本人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの