生まれつき、あるいは病気などで身体に障がいのある児童が、生活能力を得るために必要な治療を指定された医療機関で受ける場合、その費用の全部又は一部を市で公費負担する制度です。
※入院・手術の前に申請が必要です。
※自己負担があります。
※所得制限があります。
給付対象者
次のすべての要件を満たすこと。
- 保護者が美馬市に住所を有する18歳未満の児童
- 現在機能障害を有する者又は放置すると将来において機能障害を残すと認められる者
- 確実な治療効果が期待できるもの
- 治療後に機能回復が見込まれること
- 保険適用となる治療であること
- 指定自立支援医療機関で医療すること
- 市民所得税割額が23万5千円未満であること(「重度かつ継続」に該当しない場合)
給付対象の例
音声・言語・そしゃく機能障害・・・歯科矯正(唇顎口蓋裂等に起因するものに限る)
腎臓機能障害・・・透析療法、腎移植術
心臓機能障害・・・心移植術、ペースメーカー移植術 など
その他の障がいにも該当手術がありますので、長寿・障がい福祉課までお問い合せください。
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(DOCX 21.5KB)
- 自立支援医療(育成医療)意見書(XLS 21.5KB)・・・医療機関で記入してもらってください。
- 健康保険証・・・受診者(お子さん)分と被保険者(保護者)分
※国民健康保険加入者は、受診者(お子さん)と同一の加入関係にある方全員分 - 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(受給者(お子さん)分と同一の健康保険加入者分)
- 申請に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、旅券 等)