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日常生活用具給付事業

2021年9月6日公開

重度の障がいがある在宅の方に対し、日常生活用具(ストマ装具、紙おむつ等)の給付または貸与を行います。
原則として給付または貸与にかかる費用の1割は受給者の負担となり、残りを市が負担します。
ただし、市町村民税非課税世帯及び生活保護世帯の方については、受給者負担はありません。
※用具ごとに基準額が定められており、基準額を超える分については自己負担となります。

対象者及び用具の種目等

特に申請件数の多い種目について下表に記載しています。
この他にも給付または貸与の対象となる種目があります。詳しくは、長寿・障がい福祉課までお問い合わせください。

日常生活用具の種目や対象者
種目 対象者 基準額
ストマ装具
(蓄便袋)
腸管の切除によって肛門からの排便が困難となり腹部に人工肛門を設け排泄を行っている障がい者等(3歳以上の障がい者等に限る。) 8,600円
(月額)
ストマ装具
(蓄尿袋)
膀胱の切除によって膀胱からの排尿が困難となり腹部に人工膀胱を設け排泄を行っている障がい者等(3歳以上の障がい者等に限る。) 11,300円
(月額)
紙おむつ
  1. 脳原性運動機能障害2級以上若しくは脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難で医師の意見書により必要性があると認められる障がい者等
  2. 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害がある者で医師の意見書により必要性があると認められる障がい者等(3歳以上の障がい者等に限る。)
12,000円
(月額)

申請に必要なもの

※日常生活用具の給付を受ける日の属する前年(給付を受ける日の属する月が1月から6月である場合にあっては前々年)分が必要。
(例)
令和2年4月に申請する場合は、平成30年中に受給した障害年金がわかるもの
令和2年7月に申請する場合は、令和元年中に受給した障害年金がわかるもの

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