重度の障がいがある在宅の方に対し、日常生活用具(ストマ装具、紙おむつ等)の給付または貸与を行います。
原則として給付または貸与にかかる費用の1割は受給者の負担となり、残りを市が負担します。
ただし、市町村民税非課税世帯及び生活保護世帯の方については、受給者負担はありません。
※用具ごとに基準額が定められており、基準額を超える分については自己負担となります。
対象者及び用具の種目等
特に申請件数の多い種目について下表に記載しています。
この他にも給付または貸与の対象となる種目があります。詳しくは、長寿・障がい福祉課までお問い合わせください。
種目 | 対象者 | 基準額 |
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ストマ装具 (蓄便袋) |
腸管の切除によって肛門からの排便が困難となり腹部に人工肛門を設け排泄を行っている障がい者等(3歳以上の障がい者等に限る。) | 8,600円 (月額) |
ストマ装具 (蓄尿袋) |
膀胱の切除によって膀胱からの排尿が困難となり腹部に人工膀胱を設け排泄を行っている障がい者等(3歳以上の障がい者等に限る。) | 11,300円 (月額) |
紙おむつ |
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12,000円 (月額) |
申請に必要なもの
- 日常生活用具給付申請書(様式第1号) (PDF 113KB)
- 印鑑
- 障がい者手帳(必要とする用具が障がい者手帳に記載のある障がい部位に合致しない場合は医師の意見書(PDF 151KB)が必要となります。)
- 障害年金を受給している方は、その金額がわかるもの※
※日常生活用具の給付を受ける日の属する前年(給付を受ける日の属する月が1月から6月である場合にあっては前々年)分が必要。
(例)
令和2年4月に申請する場合は、平成30年中に受給した障害年金がわかるもの
令和2年7月に申請する場合は、令和元年中に受給した障害年金がわかるもの